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交通事故により入院・通院する場合にもらえるお金を解説

交通事故に遭い、けがによって入院や通院が必要になった場合、治療費だけでなく生活への影響も大きくなります。

上記の場合、加害者側や保険会社から支払われる補償金によって、損害の一部を補うのが基本的な考え方です。

今回は、交通事故による入院・通院に際して受け取る可能性があるお金の種類を解説します。

自賠責保険と任意保険の補償

特に自賠責保険と任意保険は、それぞれ補償の役割が異なるため、正しく理解する必要があります。

それぞれの保険がどのような内容を補償するのかについて解説します。

自賠責保険の補償範囲

自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、すべての自動車・バイクの所有者に加入が義務づけられている保険です。

補償の対象は人身事故のみで、物損には対応していません。

自賠責保険は、被害者救済の最低限の補償を目的としており、傷害の場合の限度額は最大120万円です。

上記の範囲内で、治療費・通院交通費・慰謝料・休業損害などが支払われます。

任意保険での上乗せ補償

任意保険は、加入が義務付けられていない民間の自動車保険です。

自賠責保険の補償ではまかないきれない部分をカバーする目的で、多くの運転者が加入しています。

交通事故が起こった場合、自賠責保険で足りない部分については、加害者の任意保険から支払われるのが基本です。

加害者が任意保険に加入していない場合や、保険金額が足りない場合には、被害者自身の保険を使う場面もあります。

交通事故で受け取れる主な補償の種類

交通事故でけがを負い、入院や通院が必要となった場合、以下のような補償を受け取れる可能性があります。

 

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入通院慰謝料
  • 休業損害
  • 後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合)
  • 逸失利益(後遺症が収入に影響する場合)

 

上記の補償は、自賠責保険と任意保険の双方から支払われるケースがあります。

治療費・通院交通費

まずは、治療費・通院交通費について確認していきましょう。

治療にかかった実費は原則全額対象

入院費や通院時の診察料、投薬、検査、手術などの費用は、必要かつ相当な範囲内であれば加害者側に請求可能です。

健康保険を使用した場合の自己負担分も含まれます。

また、入院するひとが独力で入通院できないなどの事情がある場合は、付添費(付添人に支払われる費用)も対象になります。

通院交通費も請求対象

治療費に加えて、交通費も請求対象になります。

病院までの交通手段として電車やバスを使用した場合は、領収書を残してください。

タクシー利用については、必要性・相当性によって認められるかが判断されます。

たとえば足を骨折しており、駅やバス停まで移動するのが難しくやむを得ずタクシーを利用した場合などは、損害として認められる可能性があります。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、入院・通院に関する苦痛に対して支払われる補償です。

身体的・精神的苦痛への補償

交通事故による入院・通院は身体的な痛みだけでなく、日常生活に支障をきたす精神的負担も伴います。

そのため、入通院期間に応じて慰謝料が支払われる場合があります。

算定方法の違い

入通院慰謝料の算定には、次の3つの基準が使われます。

 

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準
  • 弁護士基準

 

自賠責基準は「1日あたり4,300円」とされていますが、弁護士基準はこれより高く設定される傾向があります。

休業損害

休業損害は、仕事ができなくなったことに対して支払われる補償です。

仕事を休んだ場合の収入減を補う

交通事故によって就労が困難となり、収入が減少した場合は、休業損害の請求が可能です。

給与所得者であれば、事故前の収入に基づいて日額を算定します。

自営業やパートでも請求可能

個人事業主やアルバイトなどの場合も、補償対象になる可能性があります。

認められるには、収入減を証明できる書類(確定申告書、帳簿、シフト表など)が必要です。

後遺障害慰謝料

交通事故の影響で完治せず、後遺障害が認定された場合には、認定等級に応じて後遺障害慰謝料が支払われることがあります。
等級は1級から14級まであり、重度になるほど慰謝料額が大きくなります。

保険会社とのやり取りと注意点

保険会社とのやり取りをする際は、「示談交渉では金額に差が出る可能性がある」「証拠書類の管理が重要になる」の2点に注意してください。

それぞれ解説します。

示談交渉では金額に差が出る可能性がある

保険会社は、任意保険基準に基づいた金額を提示するのが一般的です。

基本的に、任意保険基準は自賠責基準より高めに設定されますが、それが適正とは限りません。

入通院慰謝料や休業損害について、弁護士を介した交渉によって増額になるケースもあります。

証拠書類の管理が重要になる

交通事故により入院や通院をした場合、保険会社に対して適切な補償を求めるには、客観的な証拠が必要です。

重要なのは、以下のような書類です。

 

  • 治療費の領収書・明細書
  • 通院日数を示す診療明細
  • 通院交通費の領収書
  • 勤務先から発行される休業損害証明書

 

書類が不足していたり内容に不備があったりすると、実際にかかった費用でも支払われない可能性があります。

事故後は早い段階から、関連するすべての資料を整理・保管するのを意識してください。

まとめ

交通事故で入院・通院した場合には、治療費や慰謝料、休業損害などさまざまなお金を請求できる可能性があります。

しかしその範囲や金額は事故状況や後遺症の有無、交渉内容などによって大きく変わります。

不明点がある場合は、弁護士など専門家のサポートを受けながら、対応を検討するとよいでしょう。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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所属

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