休業損害証明書の書き方 / 外山法律事務所

外山法律事務所 > 交通事故 > 休業損害証明書の書き方

休業損害証明書の書き方

休業損害とは、交通事故にあって仕事を休まざるを得なくなってしまった場合の、収入の減少分をいいます。

 

休業損害について保険会社から補償を受けるために、休業損害証明書を作成する必要があります。休業損害証明書とは、給与所得者の休業損害の額を証明するための書類で、用紙は保険会社から送られてきます。証明書は被害者の方が勤めている勤務先に書いてもらうことになります。

 

休業損害証明書には源泉徴収票を貼る箇所があり、前年分の源泉徴収票を貼る必要があります。

休業期間を誤りなく記入し、休業期間中の給与について、給与を支給したか、一部給与したか、支給しなかったかのいずれかの該当するところに◯を記入します。

そして、事故前3か月に支給された給与額を記入します。社会保険や労災保険から補償を受けている場合にはその旨を記入し、最後にその余の必要事項を記入します。

 

外山法律事務所は、大阪市西天満を中心に、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
「休業損害証明書の書き方」など、交通事故に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。

豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

当事務所が提供する基礎知識

  • 親権

    子どものいる夫婦が離婚を考える場合に、大きな問題となるのが親権です。「父親が親権を取ることはできないのか」「親権者が必ず...

  • 後遺障害

    後遺障害というキーワードを聞いたことがある方は、あまりいらっしゃらないかと思います。このページでは、交通事故の後遺障害に...

  • 交通事故の休業損害

    交通事故の損害賠償問題においてしばしば用いられる言葉に、休業損害というものがあります。このページでは、交通事故に関するさ...

  • 遺産分割

    故人様の遺産をそれぞれの相続人が所有できるようにするためには遺産分割をすることが必要です。相続が開始したからといってすぐ...

  • 交通事故の示談交渉の際に...

    交通事故にあってけがをしたり物損があった場合、示談交渉できちんと治療費や慰謝料、修理費などを払ってもらえるか、過失割合が...

  • 同乗者は慰謝料請求できる...

    ■同乗者も慰謝料請求ができる交通事故の被害にあった同乗者も、慰謝料請求ができます。慰謝料請求の相手方は、相手方または、相...

  • 財産分与

    みなさんは、財産分与という言葉をご存知でしょうか?「離婚を考え、調べていたら出てきたがよくわからない」「慰謝料と財産分与...

  • 相続の流れ

    相続をするためには、死亡届の提出や遺言書の確認などの様々な手続きが必要となります。その手続きには期限が定められているもの...

  • モラハラ夫(妻)と離婚す...

    モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度により精神的な暴力や苦痛を与える行為のことをいいます。モラハラは、直接的な...

  • 自己負担なしで弁護士を依...

    「交通事故の被害に遭ったが、示談交渉で加害者側が提示した内容に納得できない。弁護士に相談したい。」「損害賠償額の計算や請...

よく検索されるキーワード

担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル3F
電話番号/FAX番号 06-6316-7111 / 06-6316-7117
対応時間 平日10:00~17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応可能です)
定休日 土・日・祝日(平日が困難な方は予約頂けれは対応可能です。)

ページトップへ