損害賠償
交通事故の被害に遭った際には、多くの費用がかかります。
発生するさまざまな費用は、保険金や損害賠償を相手に請求することでカバーしていく必要があるでしょう。
ここでは、交通事故とはきってもきれない損害賠償について詳しくご説明していきます。
■加害者が負う3つの責任
損害賠償についてご説明する前に、加害者が負わなければならない3つの責任についてご説明致します。
交通事故の加害者には、3つの責任が問われます。
1つ目は刑事上の責任、2つ目は行政上の責任、3つ目が民事上の責任です。
1:刑事上の責任
刑事上の責任とは、いわゆる刑事責任のことで、無謀な運転が交通事故を引き起こした場合には危険運転致死傷罪などが適用されます。
検察により起訴され、裁判で有罪が確定した場合には、罰金刑のほか、禁錮、懲役などが科せられることがあります。
2:行政上の責任
行政上の責任とは、免許の停止や取り消しを受けることをさします。
違反点数がたまることも行政上の責任と言えます。
しばしば誤解されていますが、交通違反の切符を切られて違反金を支払うことは、行政上の責任の一つと考えられています。
これは、交通反則通告制度とよばれるものです。軽微な交通違反については、違反金を納めることで起訴されないという制度となっています。
3:民事上の責任
民事上の責任とは、交通事故の当事者同士における損害賠償をさします。
たとえば車の接触事故の場合は、各々の車両の修理費用などが発生します。こうした車両の修理費用のほか、場合によっては怪我の治療費などもかかるため、これらを加害者に賠償してもらうのです。
■損害賠償請求可能なもの
それでは、具体的に損害賠償請求が可能なものをみていきましょう。以下は、あくまで一部を抜粋したものです。
1:物損事故の場合
・被害車両の修理費用
・代車費用
2:人身事故の場合
・入通院慰謝料
・入院費など治療費
・休業損害
3:死亡事故の場合
・死亡慰謝料
・(亡くなるまでの)治療費
・葬儀費
・逸失利益
■損害賠償については弁護士にご相談を
損害賠償請求が可能な項目は、事故の様態により異なります。
また、場合によっては請求項目が多数に上ることもあり、被害者の方がお一人で把握することは非常に難しいものです。
十分な損害賠償をしてもらうためには、弁護士にご確認をされることをおすすめ致します。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故の損害賠償についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。
ささいな疑問などであっても構いません。法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。