【弁護士が解説!】症状固定が賠償額に与える影響とは?
交通事故で怪我を負った場合、治療を続ける中で医師から「症状固定」と診断されることがあります。
この診断は、単に治療が一段落したことを意味するだけでなく、その後の賠償額に大きな影響を与える重要な分岐点です。
この記事では、症状固定とは何か、その診断が賠償額にどう影響するのかを解説いたします。
症状固定とは?
症状固定とは、交通事故などで負った怪我や病気が、医学的に見てこれ以上治療を続けても改善が見込めないと医師が判断した状態をいいます。
この診断は、単に治療を打ち切るためのものではなく、今後の治療方針を決定する上で重要な意味を持ちます。
症状固定と診断された日以降の治療費は、原則として加害者側の保険会社に請求できなくなります。
症状固定が賠償額に与える影響とは?
症状固定が賠償額に与える影響は極めて大きいです。
まず症状固定と診断された時点で、後遺障害が残っているかどうかの判断がなされます。
後遺障害が残っていると判断された場合、後遺障害慰謝料や逸失利益といった新たな賠償項目が加わります。
これらの金額は、後遺障害等級の認定結果によって大きく変動します。
症状固定の診断は、治療費の打ち切りだけでなく、その後の損害賠償の基準を確定する重要な区切りとなります。
症状固定と診断された後の対応
症状固定と診断された後の対応は、その後の賠償額を大きく左右します。
症状固定の後には主に後遺障害等級認定と示談があります。
後遺障害等級認定手続き
症状固定と診断され、怪我の後遺症が残ってしまった場合、後遺障害に対する賠償を求めるために後遺障害等級認定を申請します。
この認定は、損害保険料率算出機構が行い、障害の程度に応じて1級から14級までの等級が定められます。
この等級は、後遺障害慰謝料や逸失利益、自賠責保険金額を算定するための重要な根拠となります。
後遺障害の程度が重いほど、高い等級が認定され、賠償額も高額になります。
等級認定を受けるには、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、レントゲンやMRIなどの画像資料を添えて申請します。
等級ごとの自賠責保険金額は、最も高い1級(要介護)で4000万円、14級で75万円というように、等級によって大きく違うため、正確に等級認定を受けることが大切です。
事前認定
事前認定とは、加害者側の保険会社が、被害者に代わって後遺障害等級認定の申請手続きを行う方法です。
この方法では、被害者は保険会社に必要書類を提出するだけで済み、手続きの煩雑さから解放されるというメリットがあります。
しかし、保険会社は加害者側の立場であるため、必ずしも被害者にとって有利な資料を積極的に収集するとは限りません。
そのため、適正な等級が認定されないリスクがあります。
特に、医師とのコミュニケーションが不十分な場合、診断書の内容が不十分となり、低い等級が認定される可能性があります。
被害者請求
被害者請求とは、被害者自身やその代理人である弁護士が、直接損害保険料率算出機構に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。
この方法では、被害者自身がすべての必要書類を収集し、提出します。
手間はかかりますが、被害者にとって有利な資料を積極的に提出できるため、適切な後遺障害等級認定につながる可能性が高まります。
弁護士に依頼すれば、専門家の視点から有利な証拠を収集し、適切な診断書を作成するための助言を受けることができます。
示談交渉
後遺障害等級認定が完了したら、いよいよ示談交渉が始まります。
示談では、治療費、休業損害、慰謝料、そして後遺障害慰謝料や逸失利益など、損害賠償額を最終的に確定します。
加害者側の保険会社から提示された金額が必ずしも適正とは限りません。
提示内容を精査し、納得できるまで交渉を続けることが大切です。
弁護士に交渉を依頼することで、過去の判例に基づいた適正な賠償額を算定してもらうことができ、被害者にとって有利な条件で示談を成立させられる可能性が高まります。
示談が成立すると、原則としてそれ以上の請求はできないため、示談内容に納得がいかない場合には合意しないようにしてください。
まとめ
症状固定とは、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない状態をいいます。
後遺障害が残った場合、後遺障害等級認定を経て示談交渉に進みます。
後遺障害等級認定には、事前認定と被害者請求の2つの方法があり、被害者請求はより有利な認定につながる可能性があります。
適切な賠償を受けるためにも、弁護士への相談をおすすめします。










