後遺障害
後遺障害というキーワードを聞いたことがある方は、あまりいらっしゃらないかと思います。
このページでは、交通事故の後遺障害について詳しくご説明していきます。
■後遺障害とは
後遺障害というキーワードを聞いて、
「後遺障害って、後遺症とは違うの?」
と疑問を持たれた方も多いでしょう。
結論から申し上げますと、「違う」ものです。
みなさんが一般的にイメージされる後遺症といえば、むちうちや、半身不随、身体の一部の欠損などが挙げられると思います。
後遺障害にそれらの症状が一切含まれないかというとそうではありません。
後遺障害は、後遺症のなかでも自賠法施行令により定められた基準を満たしていると認定された症状をさします。
すなわち、一口に交通事故の後遺症といっても、認定されなければ後遺障害とは言えないのです。
■後遺障害等級
後遺障害は、認定時、等級が与えられます。
正確には、自賠法施行令に等級の区別があり、それぞれを満たしているかどうかで認否が判定されています。
後遺障害の等級には1級から14級まであり、数字が小さいほど症状が深刻であることを示しています。
■後遺症を後遺障害として認定してもらう理由
ではなぜ、わざわざ後遺症を後遺障害と認定してもらうのでしょうか。
その理由は、後遺障害の認定を受けることで、十分な損害賠償を受けることが出来るようになるからです。
後遺障害が認定された場合には、後遺障害についての慰謝料が請求可能になるほか、後遺障害を理由とした逸失利益についても請求することが可能になります。単なる後遺症のままでは、事故後の生活が苦しくなることも考えられるため、後遺障害として認めてもらうことで、安心して新しい生活を始めることができるようになるのです。
■後遺障害として認定されなかった場合
後遺障害の認定は、自賠責保険会社によって行われますが、不本意にも後遺障害として認定されないこともあります。
そのような場合には、自賠責保険会社に異議申立てをすることによって、認定を覆すことも可能です。
ただし、異議は簡単には通らないので、異議申立てにあたって入念な準備が必要となります。
そこで、異議申立てをする場合には、後遺障害に関する専門的知識を持った弁護士に依頼することをおすすめします。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故による後遺障害についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。
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