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遺留分とはどんな制度?

遺留分とは、相続人に法律上保障された、一定の割合の相続財産のことをいいます。
遺留分が認められる相続人は、原則として、被相続人の配偶者か被相続人の子に限られます。

 

遺言の内容や遺贈、生前贈与などによって、遺留分が認められる相続人が、被相続人から遺留分未満の財産しか受け継ぐことができなかった場合は、財産を得た他の相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分侵害額請求とは、財産を受け継いだ者に対して、遺留分が侵害された額に相当する金銭を支払うよう求めることをいいます。

 

請求の方法は、相手に侵害額請求をする旨を伝えることで足りるため、口頭でもメールでも構いません。
ただし、遺留分侵害額請求には時効があることから、請求したことを証拠として残すために、配達証明付き内容証明郵便を送ることが望ましいといえます。

請求をしても相手が応じてくれない場合は、相手との協議を行い、今後争いが生じないように決まった内容について合意書にまとめます。

協議がまとまらなければ、調停や訴訟といった裁判所を通した手続きに移行します。

 

遺留分侵害額請求権には、時効があることに注意が必要です。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合に、時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求は、原則として被相続人の死亡から1年間以内に行使しなければならないということになります。

 

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
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