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交通事故発生から解決までの大まかな流れ

人生の中で交通事故の被害者になることは稀です。

したがって、たいていの人は、交通事故に遭った後の治療や保険会社との示談交渉などについて経験がありません。

しかし、事故後の治療や示談交渉はその後の生活に影響する重要な作業です。

そこで、この記事では交通事故への備えとして事故発生から解決までの流れを説明し、それぞれの行程の中での注意点についても紹介します。

交通事故発生から解決までのおおまかな流れと注意点

交通事故発生から示談金を受け取るまでの流れは以下の通りです。

 

  • 事故発生後に行うべきこと
  • 自動車安全運転センターに交通事故証明書を申請
  • 治療
  • 後遺障害の等級認定
  • 示談交渉
  • 示談成立
  • 示談金の受け取り

 

それぞれの行程について内容、注意点を解説します。

事故発生後に行うべきこと

事故発生後に行うべきことは以下の通りです。

 

  • 警察に連絡
  • 事故現場の記録
  • 加害者の情報を記録
  • 保険会社への連絡
  • 目撃者の確保
  • 病院で診断書をもらう

自動車安全運転センターに交通事故証明書を申請

事故発生後すぐに警察に連絡し、警察の現場検証とは別に自分で証拠となるものを記録します。

さらに、加害者の氏名・住所・年齢・電話番号・車のナンバー、加入している自賠責保険会社・任意保険の会社を確認してください。

あわせて、加害者に保険会社に事故の発生を連絡するよう依頼します。

事故発生後には自分が加入している任意保険会社に速やかに連絡してください。

交通事故では車両保険や人身傷害保険、弁護士費用特約など自分が入っている保険を使うケースが多いからです。

事故により傷害を負ったと診断を受けたなら、診断書をもらいます。

そして、警察署で事故証明書の種別を物損事故から人身事故に切り替える手続きをしてください。

さらに、保険金の請求に必要な交通事故証明書を入手します。

治療

骨折や打撲、むち打ちなどの症状があれば病院での治療を受けますが、定期的に通院するようにしてください。

通院の頻度が極端に少ないと、後日痛みやしびれがひどくなったとしても、後遺障害の適正な認定を受けるのが難しくなるからです。

 

さらに、治療のために必要な検査はすべて受けるようにし、症状の変化があれば何でも医師に伝えてください。

痛みやしびれなどの症状はレントゲンやMRIの画像では判断できないので、カルテや診断書にそれについて医師に書いてもらうことが必要です。

痛みの緩和などのために整骨院などでの治療を受ける場合でも、病院の外科や整形外科への通院は続けてください。

後遺障害の等級認定では、十分な治療を受けたにも関わらず症状が残ったことを医師が書面で説明するからです。

通院やリハビリを経て完治するのが最善ですが、治療を続けてもこれ以上症状の改善が見込めないことがあります。

怪我や病気についてこれ以上治療を継続しても症状の改善は見込めないと判断することが症状固定です。

一般的には、症状固定と認められた時点で、加害者は被害者に治療費や通院のための交通費を支払う義務がなくなるので、保険会社から保険金の支払い終了の通知がきます。

症状固定後に残った症状については、後遺障害として等級認定を受け、加害者側に慰謝料を別途請求します。

 

症状固定を決定するのは保険会社ではなく治療してくれている医師です。

保険会社から「症状固定の時期なので治療費の支払いを打ち切ります」という趣旨の通知があってもそれをそのまま受け入れるのではなく、主治医に相談し判断してもらってください。

示談交渉を始めるタイミングは、完治もしくは主治医による症状固定の判断があってから行なうのがベストです。

被害者が請求する示談金には怪我の治療費や入院費はもちろん通院にかかった費用などが含まれます。

したがって、完治前や症状固定と判断される前に示談交渉を始めるなら、示談金額が確定しないので示談交渉が難しくなるからです。

後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定とは、交通事故による怪我を治療しても後遺症が残ってしまったことを、自賠責保険の認定機関から認めてもらう手続きです。

後遺障害等級は第1級から第14級まであり、後遺障害の重さに応じて後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を加害者に請求できます。

症状固定の後、後遺障害等級認定を申請するためには「後遺障害診断書」を主治医に作成してもらう必要があります。

後遺障害等級認定の申請には2つの方法があります。

 

事前認定

事前認定とは、被害者が後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出し、加害者側の任意保険会社は申請に必要な書類を準備して審査期間である損害保険料率算出機構に送付することを指します。

事前認定は、被害者が用意する書類が少ないので時間と手間がかかりません。

しかし、認定に有利になるような診断書などを添えて申請できないので、後遺障害の認定結果が不本意なものになる可能性があります。

 

被害者請求

被害者自身が加害者側の自賠責保険会社へ直接後遺障害診断書に認定に有利になるような診断書などの書類を添えて提出、自賠責保険階差が損害保険料率算出機構へその書類を送付することを指します。

被害者請求は認定に有利に働くような診断書などを添えて申請することが可能です。

したがって、提出する資料を集めるのに時間や手間がかかります。

弁護士に依頼すれば必要書類を揃えて申請をサポートしてくれます。

示談交渉

怪我の完治後、後遺障害等級が認定されると示談交渉を開始します。

交通事故の示談交渉で話し合う内容は以下の通りです。

 

  • 示談金
  • 過失割合
  • 示談条件

 

示談交渉開始から合意までのおおまかな流れは以下の通りです。

 

  • 加害者側の保険会社に連絡して示談交渉を開始
  • 加害者側の保険会社から示談の提案書が届く
  • 提案書の内容に納得できない場合は示談交渉開始
  • 納得できる示談条件が整った時点で示談書に署名・捺印し示談成立

 

交通事故の示談交渉は基本的に当事者同士で示談交渉することはありません。被害者の交渉相手となるのは加害者の加入している保険会社です。

 

被害者自らが保険会社と示談交渉を行なうことは可能です。しかし、容易な作業ではありません。

なぜなら保険会社は交渉のプロであり、自社に有利な条件で示談を成立させようとするからです。

 

たとえば、提示される示談金は相場より低い場合があります。

さらに、自分が予想していた金額より提示された額が高かったとしても相場より低い金額を提示されている可能性もあるでしょう。

 

したがって、示談金の提示を受けたなら受け入れるか受け入れないかに関わらず一度弁護士に相談することをおすすめします。

示談成立

加害者側の保険会社と被害者の間で賠償金の額や過失割合などで合意に至れば示談成立です。

示談成立後は、加害者側の保険会社から示談書が送られてきます。示談書には示談金の額、支払い日、支払い方法等に加えて、清算条項が記載されています。

清算条項とは示談成立後に示談金の追加請求を防止するための条項です。

示談成立後には原則として示談の撤回、示談金の追加請求はできません。

したがって、示談書の内容をよく確認し問題がなければ署名・押印して保険会社に返送してください。

示談金の受け取り

交通事故の示談金の受取は一般的に示談成立からおよそ2週間後です。

示談書に支払い日、支払い方法が記載されているので、その日付までに指定の方法で入金がない場合は、加害者が加入している任意保険会社に問い合わせしてください。

まとめ

交通事故の被害者になった場合の事故発生から解決までのおおまかな流れを説明しました。

流れの中でも特に重要なものは示談交渉です。示談交渉は被害者自身が行なうことが可能ですが、交渉相手が保険会社となるので大変難しい作業となります。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すれば、示談金の増額できる可能性があります。

交通事故の示談交渉などお悩みやお困りのことがありましたら、弁護士にご相談ください。

 

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
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最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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