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モラハラ夫(妻)と離婚するには

モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度により精神的な暴力や苦痛を与える行為のことをいいます。
モラハラは、直接的な暴力とは違い、直接的な被害が分かりにくい行為といえます。

 

被害者が配偶者のモラハラを原因に離婚することを決めたとしても、相手が離婚に協力してくれないことがあります。
基本的には、両当事者の合意がなければ離婚をすることはできません。

しかし、離婚裁判において、法律が定める離婚の原因が存在するということを立証できれば、相手が同意しなくても離婚することができます。

 

法律が定める離婚の原因の中に、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)という包括的な定めがあり、モラハラなどのドメスティックバイオレンスはこれに当たる可能性があります。

ただし、客観的に法定離婚原因に該当するといえるほどのモラハラ行為があったことを立証するには、十分な証拠を集めておく必要があります。

証拠となるのは以下のものが挙げられます。

 

・自分に浴びせられた暴言を録音したもの
・相手が送ってきた、暴言・侮辱が書かれたメールなど
・相手が物に当たる様子を録画したもの
・モラハラを受けたことを記録した日記・メモ
・相手に対する改善要求の書面・手紙・メール

 

どんな小さな証拠であっても、できるだけ多く確保しておくことが重要となります。

 

外山法律事務所は、大阪市西天満を中心に、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル3F
電話番号/FAX番号 06-6316-7111 / 06-6316-7117
対応時間 平日10:00~17:00(事前にご連絡頂ければ時間外も対応可能です)
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