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遺産分割協議書の作成目的とは|必要なケース・不要なケースも解説

遺産分割協議書は、相続財産をどのように分けるかを定める重要な書類です。
相続人が複数いる場合や不動産の相続登記が必要な場合は作成が求められますが、すべての相続で必須というわけではありません。
本記事では、遺産分割協議書の作成目的や、遺産分割協議書が必要なケースと不要なケースについて解説します。

遺産分割協議書の基礎知識

遺産分割協議書は、亡くなった方の財産を相続人の間でどのように分けるのかを明確にした正式な書類です。
相続人は、被相続人の死後に遺産分割の話し合いを進めていきます。
遺産分割の決定事項について、すべての相続人が同意した証明として遺産分割協議書を作成することが大切です。

遺産分割協議書の作成は必須なのか?

遺産分割協議書の作成が必要かどうかは、相続の状況によって異なります。
相続手続きを進める際に求められるケースは多く存在しますが、すべての相続人に作成義務があるわけではありません。

遺産分割協議書作成の目的とは

遺産分割協議書の作成により、法律で定められた相続割合とは別の配分で財産を引き継ぐことが可能になります。
相続人全員の同意があれば、財産分配の比率を柔軟に決定することも可能です。
遺言書が存在する場合は基本的にその内容に従いますが、遺言書に記載されていない財産が見つかることも珍しくありません。
遺産分割協議書には、遺言書に含まれていない財産の分け方も定めることができます。
相続人全員の合意内容を文書化して残すことが、遺産分割協議書作成の主な目的です。
後述しますが、将来的な相続人間のトラブルを防ぐためにも、預金や不動産、株式などの資産だけでなく、借入金などの債務についても、引継ぎの詳細を明確に記録しておくことをおすすめします。

遺産分割協議書の作成が求められる状況

はじめに、遺産分割協議書の作成が必要となるケースを具体的に見ていきましょう。

遺言書がなく相続人が複数いるケース

遺言書がない状態で相続人が複数存在する場合、相続財産の分配方法を決定するための話し合いが不可欠です。
そのため、遺産分割協議書の作成が求められます。
ただし、法律で定められた相続割合に従って分割を進める際は、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。

相続登記と税務申告が必要なケース

不動産の相続登記や名義変更の際には、遺産分割協議書が必要となるケースがあります。
相続した不動産や自動車は、故人の名義から相続人の名義への変更手続きが必要です。
名義変更の手続きを行わないと、将来的に不動産の売却や自動車の廃車などができなくなってしまいます。
法定相続分での共有取得の場合は遺産分割協議書は不要ですが、査定額100万円を超える自動車の名義変更時には必要です。
2024
4月からは不動産の相続登記が義務化されたため、遺産分割協議書の重要性は一層高まっています。

将来的な相続トラブルの防止を目的とするケース

遺産分割協議書は、法的に必須な書類ではありませんが、作成しておくことで将来的なトラブルを防ぐことが可能です。
遺産分割の話し合い後に、相続人が気持ちを変えて分割内容の変更を求めるケースもあるでしょう。
書面での記録がないと「そんな約束はしていない」といった言い争いに発展する可能性があるので、相続内容について全員の合意を書面で残しておくことが重要です。

遺産分割協議書の作成が不要となる状況

遺産分割協議書は、相続の形態によって作成が不要になることもあります。
どのようなケースで不要になるのかをみていきましょう。

相続人が1名だけとなるケース

相続人がたった1人の場合には、すべての相続財産がその人に引き継がれるため、遺産分割協議書は不要です。
当初は相続人が2名いても、1名が相続放棄をした結果として相続人が1名になった場合も、遺産分割を話し合う必要がないため作成不要になります。

遺産が預貯金のみのケース

相続財産が現金や預貯金だけの場合は、遺産分割協議書の作成は必須ではありません。
金融機関のウェブサイトには必要書類として遺産分割協議書が記載されていることがありますが、これは提出できる場合は提出してほしいという意味です。
法定相続人全員の協力があれば、遺産分割協議書がなくても預金口座の解約と分配を進めることができます。

遺言書に従って相続を進めるケース

遺産の分割方法が遺言書で明確に定められている場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。
ただし、相続人全員の合意により遺言書とは異なる分割方法を選択する場合には、遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。

法定相続割合で分割するケース

遺言書がない場合でも、民法で定められた法定相続分に従って遺産を分ける場合は、遺産分割協議書は不要になります。
不動産などの分割が難しい財産についても、法定相続分に基づいて共有持分を設定することは可能です。
しかし、将来的な管理の手間や相続人間のトラブルを防ぐ観点から、不動産の共有持分による分割はおすすめできません。

まとめ

遺産分割協議書は、相続財産の分配内容を明確にし、将来的なトラブルを防ぐための重要な書類です。
相続人が複数いる場合や不動産の相続登記が必要な場合は作成が求められますが、相続人が1名の場合や法定相続分通りの分割では不要になります。
遺産分割協議書について疑問や不安がある場合は、専門家である弁護士に相談することをおすすめします。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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