後遺障害の事前認定とは?~手続き方法やメリット・デメリットなど~
交通事故に遭った際に負った怪我が後遺障害として認定されれば、被害者はさらなる賠償金を受け取ることができます。
後遺障害の認定を受けるための手法として、加害者が加入している任意保険会社が窓口となり、被害者に代わって認定手続きを主導する事前認定があります。
今回は、後遺障害の事前認定の手続きの方法や、メリット・デメリットなどについて解説します。
後遺障害の事前認定とは
後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構が医師の診断書や画像資料に基づいて行います。
この審査を受けるためのアプローチのひとつとして、事前認定があります。
事前認定とは、加害者が加入している保険会社が示談交渉の前段階として、自賠責後遺障害等級の認定を自ら申請する手続きを指します。
事前認定の手続きの流れ
事前認定の手順は、以下のように進行します。
症状固定の判断
後遺障害の事前認定を受けるために、治療によるこれ以上の改善が見込めない症状固定の段階に達したことを確認しましょう。
原則として、事故から6ヶ月以上の通院期間があることが目安となります。
後遺障害診断書の作成依頼
医師に対し、後遺障害診断書の作成を依頼します。
後遺障害診断書は認定の成否を分ける重要な資料であるため、交通事故によって負った障害について、かつ医学的な整合性を持って記述されている必要があります。
書類の任意保険会社への送付
完成した後遺障害診断書は、加害者の任意保険会社の担当者へ郵送します。
事前認定において被害者が自ら行う作業は、基本的にここで終了します。
保険会社による申請
診断書を受け取った任意保険会社は、過去のデータを医療機関から取り寄せます。
診断書と医療機関から取得した書類をセットにし、損害保険料率算出機構への認定の申請を代行します。
損害保険料率算出機構による審査
第三者機関である損害保険料率算出機構は、提出された資料を基に等級の該当性を審査します。
この審査の過程は書面主義が徹底されており、提出された資料の内容がすべてとなります。
結果の通知
損害保険料率算出機構からの回答を受け取った任意保険会社は、被害者に対して認定結果を通知します。
等級が認定された場合は、その等級に基づいた賠償額の提示が同時に行われることが一般的です。
事前認定のメリットとデメリット
事前認定を利用することには被害者の負担が軽減するメリットがある一方で、被害者の権利を脅かすデメリットも存在します。
具体的なメリットとデメリットは、以下の通りです。
事前認定のメリット
事前認定であれば、被害者自身が書類を揃える必要はありません。
診断書を1枚渡すだけで残りの事務をすべて保険会社が引き受けてくれるため、仕事や生活への影響を最小限に抑えられるというメリットがあります。
また、被害者請求の場合は認定手続きにかかる実費を一時的に自己負担しなければなりませんが、事前認定であれば立て替えは不要です。
さらに、保険会社が認定結果を把握した状態で示談案を作成するため、等級確定後の交渉が迅速に進む傾向があります。
事前認定のデメリット
事前認定は、加害者が加入している保険会社によって行われます。
保険会社が提出した資料が不十分なために、本来認定されるべき症状が不認定となったり、等級が低く判断されることがあります。
これは、被害者にとって大きなデメリットであるといえるでしょう。
さらに、被害者請求であれば等級が決定した瞬間に自賠責保険金が被害者の口座に振り込まれますが、事前認定では示談が成立するまでお金は手に入りません。
適切な認定を受けるための注意点
事前認定を選択する場合であっても、次の手順を自ら実行することでリスクを軽減できます。
後遺障害診断書のコピーをとる
医師から受け取った診断書を保険会社へ送る前に、必ずコピーをとってください。
内容を自分でも精査し、不備があれば、提出前に医師に修正を求めるべきです。
自覚症状を漏れなく伝える
自覚症状は、明確かつ具体的に医師に伝える必要があります。
診断書に痛みの程度や日常生活への支障が添えられていることで、損害保険料率算出機構の判断に影響を与えられます。
定期的な通院実績を確保する
通院を中断すると、損害保険料率算出機構から症状が回復しているとみなされる可能性があります。
認定を得るためには、症状固定の日までの継続した治療実績が不可欠です。
まとめ
今回は、交通事故に遭った際の後遺障害の事前認定について、手続きの流れやメリット・デメリットを併せて解説しました。
後遺障害の事前認定は、被害者の事務的な負担を減らしてくれる便利な制度ですが、情報の不透明さや認定確率の低下というリスクを含んでいます。
事前認定に伴う不安を解消させたい場合には、弁護士に依頼することを検討してください。










