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相続放棄をした場合でも受け取れる財産とは

被相続人に多額の借金がある場合、相続放棄を検討される方は少なくありません。

しかし相続放棄をするとすべての財産を受け取れないと誤解されているケースが多いです。

実は相続放棄をしても受け取れる固有財産が存在します。

本記事では生命保険金や遺族年金などが相続財産に含まれない理由を解説します。

相続放棄と相続財産の法的定義

相続放棄とは、民法第939条に基づき、相続人が相続の開始によって生じた権利義務を最初から相続しなかったものとみなす手続です。

これにより、被相続人のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産である借金等も一切引き継がないことになります。

ここで重要なのは何が相続財産に当たるかという点です。

民法第896条により、相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継しますが、これには相続財産として遺産分割の対象になるものとならないものが混在しています。

相続放棄を検討する際、最も恐れるのは放棄したことで受け取れるはずの権利を失うことです。

しかし、法律上、被相続人の死亡をきっかけに支払われるお金であっても、その性質が相続人の固有の権利に基づくものであれば、相続放棄をしても問題なく受け取れる可能性があります。

まずは、相続財産と固有財産の法的性質の違いを明確に理解することがスタートラインとなります。

生命保険金の取り扱い

相続財産における生命保険の取り扱いについて解説します。

受取人指定がある場合

受取人が指定されている生命保険金は、相続放棄をしても受け取れる代表的な固有財産です。

なぜなら、生命保険金は被相続人の遺産ではなく、受取人として指定された人物が、保険契約に基づき保険会社から直接受け取る金銭だからです。

判例においても、生命保険金は受取人固有の権利であり、相続財産には含まれないという判断が定着しています。

受取人が相続人である配偶者や子であれば、その請求権は受取人自身に帰属するため、放棄の有無は影響しません。

相続放棄をした場合でも、受取人として指定されていれば生命保険金を受け取ることができます。

受取人が被相続人本人の場合

一方で、保険金の受取人が誰になっているかを必ず確認してください。

保険金の受取人が被相続人本人となっている場合、その保険金は被相続人の財産とみなされ、相続財産の一部となってしまいます。

このケースでは、相続放棄をすると受け取れなくなります。

契約内容は保険証券や保険会社のマイページ等で容易に確認することができます。

相続放棄の判断を下す前に、保険契約の受取人を確認することは必須のプロセスです。

遺族年金と死亡退職金の取り扱い

相続財産における遺族年金と死亡退職金の取り扱いについて解説します。

遺族年金

生命保険金以外の固有財産についても触れておく必要があります。

代表的なものとして遺族年金があります。

遺族年金は、被相続人の死亡によって遺族が受ける公的な年金です。

これは受給権者が法律で定められており、被相続人の財産ではなく、遺族の生活保障として支給されるものであるため、相続財産には含まれません。

相続放棄に関係なく、受給要件を満たせば受給することができます。

遺族年金は遺族固有の権利として支払われるという点が重要です。

死亡退職金

次に死亡退職金についても確認が必要です。

多くの企業では、就業規則により受給順位が定められています。

この場合、死亡退職金は受給権者である遺族が直接受け取る権利とみなされ、原則として相続財産には含まれません。

しかし、就業規則に受取人の定めがない場合や、法的に相続財産とみなされる特殊なケースも存在します。

重要なのは、これらがいずれも被相続人の遺産ではなく遺族の権利として支払われるという点です。

ただし、給付の性質や規程によっては扱いが異なることがあるため、念のため契約書や規程を確認することをおすすめします。

相続放棄をする際の注意点

相続放棄は、家庭裁判所への申述が必要で、相続開始を知った時から3か月以内という期限があります。

この期限は厳格に運用されており、期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなる可能性があります。

また、一度受理されると原則として撤回はできません。

判断を誤れば、莫大な借金を背負うリスクがあります。

特に注意すべきは単純承認とみなされる行為です。

相続財産を一部でも消費したり、隠匿したりすると、相続を認めたとみなされ、放棄ができなくなる可能性があります。

保険金等の固有財産を受け取ること自体は問題ありませんが、判断に迷うような不明瞭な財産がある場合は、安易に手を付けず専門家に相談することが賢明です。

まとめ

相続放棄は、被相続人の借金から身を守る強力な法的手段です。

しかし、その効力を過剰に恐れて、本来受け取れるはずの生活の糧となる財産まで放棄してしまうのは、非常にもったいないことです。

生命保険金や遺族年金などの固有財産は、受取人自身に権利があるものであり、相続放棄の影響を受けません。

受取人の指定状況など、契約内容次第で扱いが変わる財産があるため、必ず事前に証券や規程を確認することが重要です。

また、安易な財産の処分は相続放棄ができなくなるリスクがあるため、慎重に行う必要があります。

相続の問題は個別の状況が大きく異なり、一概に判断することができないこともあります。

誤った判断を避け、法的な正当性を確保するためには、専門的な知見が不可欠です。

一人で悩まず、まずは専門家へご相談ください。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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