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相続の流れ

相続をするためには、死亡届の提出や遺言書の確認などの様々な手続きが必要となります。その手続きには期限が定められているものが数多くあります。ここでは、遺産相続の手続きとその流れについて、手続きの期限ごとに解説をしていきます。

 

⑴7日以内
死亡診断書を取得し、死亡届を提出することから相続の手続きは始まります。大切な方を失ったばかりで大変な時期ではありますが、きちんと進めていくことが必要です。
■死亡届の提出
相続において最初に行う手続きが「死亡届」の提出です。火葬許可証や埋葬許可証を受けるために必要なものとなります。

 

(2)おおよそ10日から14日以内くらい
世帯主の変更手続き、各種健康保険の資格喪失手続き、公共料金・各種サービスの変更や解約、故人様の預貯金の凍結解除、住宅ローンの手続きなど、多くの手続きの期限がこの期間に集中しています。

 

(3)3ヶ月以内
■相続放棄・限定承認
遺産相続は借金なども対象です。ご自身に相続があったことを知ってから(亡くなったことを知ってから)3ヶ月以内という期限内に所定の手続きを行うと、はじめから相続人ではなかったのと同じ扱いとなる「相続放棄」や、正の相続財産の範囲内で負の財産を相続する「限定承認」を選択することもできます。ただし、限定承認は複数の相続人がいらっしゃる場合、全員で共同して申し立てる必要があるため、早い段階で相談をすることが必要です。

 

(4)4ヶ月以内
■所得税の準確定申告
故人様が亡くなった年に確定申告が必要だった場合は、相続人が代わりに確定申告します。

 

(5)10ヶ月以内
■相続税の申告
10ヶ月を過ぎてしまうと、延滞税や加算税がかかってしまうため、忘れずに申告・納付をすることが大切です。

 

(6)1年以内
遺留分の請求期限は1年と決められています。
■遺留分減殺請求
故人様の遺言は法定相続分よりも優先されますが、遺言で分割の割合が指定されていたとしても、本来の相続人は法定相続分のうち一定割合を遺留分として請求し、取り戻すことができます。1年以内は他の手続きよりは長い期間ですが、内容証明郵便などで証拠を残しておくことが必要です。

 

以上が遺産相続の手続きとその流れとなります。
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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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事務所概要

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所属

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独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

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