相続放棄の手続きや必要書類
■相続放棄とは?
相続とは、亡くなった方が有していた一切の権利と義務を相続人が引き継ぐことをいいます。
例えば、建物や土地といった不動産は権利の一部として相続されることになりますし、不動産に設定された抵当や、返済の完了していない借金は義務の一種として相続されます。
しかし、借金をはじめとするマイナスの財産がプラスの財産を超過しているような場合には、相続人にとって負担になってしまいます。
そこで、相続人は被相続人の死亡から3か月以内に意思表示することにより相続人としての地位を放棄し、一切の権利義務の承継を免れることが認められています。
相続放棄の意思表示をした相続人は、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
■相続放棄の手続きと必要書類
相続放棄の意思表示は、家庭裁判所に対して必要書類を提出することによって行う必要があります。なお、書類は家裁に直接出向いて提出しても構いませんし、郵送によることもできます。
必要書類としては、①相続放棄申述書、②亡くなった方の住民票除票、③相続放棄を行う方の戸籍謄本、④収入印紙800円分があげられます。相続放棄申述書の形式については地方裁判所ホームページからダウンロードすることができます。
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