高次脳機能障害
交通事故の被害にあってしまい高次脳機能障害を負ってしまった場合、相手方との間で損害賠償を求める際にはまず障害等級認定を受けることとなります。高次脳機能障害の場合には、自賠責保険において後遺障害等級表の1、2、3、5、7、9級があります。これらの認定は医師の診断に基づいて損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所によってなされることになりますが、高次脳機能障害の判断は医師であっても困難な場合が多く、不利な障害等級認定を受けてしまう恐れがあります。
また、脳機能障害は外部から分かりづらいこともあり、重篤な症状であるにもかかわらずそれに気付かないまま安易に示談交渉に応じてしまい、不相当に過小な金額の損害賠償金額しか受け取れないといったような恐れもあります。
弁護士にご相談いただけましたら障害等級認定に不安がある場合には不服申し立てなどを行い、またしっかりと症状を判断した上で相手方と示談交渉を行うことが可能です。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。ささいな疑問でも結構です。
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