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交通事故の休業損害

交通事故の損害賠償問題においてしばしば用いられる言葉に、休業損害というものがあります。
このページでは、交通事故に関するさまざまなキーワードのなかから、休業損害に焦点をあてて、ご説明いたします。

 

損害賠償の種類
交通事故において被害者の方が加害者に対して請求することができる損害賠償は、財産的損害と精神的損害の2つの種類に大別することができます。
財産的損害は文字通り被害者の財産に対する損害をさし、精神的損害に対する損害賠償金はいわゆる慰謝料のことをさします。
財産損害はさらに積極損害と消極損害に分けることができます。
積極損害とは交通事故によって被害者が支出を強いられた分の損害をさし、消極損害とは交通事故がなければ得られていた利益の分の損害をさします。

 

■休業損害とは
休業損害は前述の消極損害に該当します。
休業損害は、被害者の方が交通事故に遭わなければ、仕事をして得ることができた利益、すなわち交通事故を原因とした休業によって減少した収入分をさします。
また、専業主婦(主夫)の方も休業損害を請求することが認められています。

 

■休業損害の算定
休業損害の算定には3つの基準があり、どの基準を用いるかによって休業損害の金額が変わります。
1つ目は、自賠責基準と呼ばれる基準です。
自賠責基準は、自賠責保険の基準であり、1日あたり5,700円(2020年4月1日以降の事故では6,100円)で休業日数と掛け合わせて計算がなされます。


2つ目は、任意保険基準と呼ばれる基準です。
任意保険基準の詳細については非公開ですが、後述の裁判基準に近いとされています。


3つ目は、裁判基準です。
弁護士基準は、裁判所や弁護士が利用している基準で、1日あたりの基礎収入額と休業日数をかけて計算されます。
1日あたりの基礎収入額とは、事故直前の3か月の給与を1日あたりの平均にした金額です。
このように、休業損害はどの基準を用いるかで損害額が大きく変わります。

 

外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。

「休業損害証明書の書き方が知りたい」といった、ささいな疑問でも結構です。
法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

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独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
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