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死亡事故

交通事故の中でも、最悪のケースが死亡事故です。近年では、園児や小学生の列に自動車がつっこむといった、悲惨な事故も何例か起きており、心が痛むばかりです。このページでは、こうした死亡事故について詳しく解説していきます。

 

■死亡事故における加害者の責任
交通事故の加害者には、3つの責任があります。
1つ目は、刑事上の責任です。
2つ目は、行政上の責任です。
3つ目は、民事上の責任です。

 

死亡事故においては、これら3つの責任のどれもが非常重いものとして問われます。
1つ目の刑事上の責任としては、加害者は自動車運転過失致死罪にとどまらず、危険運転致死傷罪に問われる可能性があるばかりか、殺意があったと認められれば殺人罪に問われる可能性もあります。実際に追突事故で殺人罪により起訴されたケースがあるのです。もし裁判で有罪が確定した場合には、罪に応じた刑罰が科せられることとなります。
2つ目の行政上の責任としては、免許の取消しの可能性があります。加害者に過失が認められた死亡事故は、重大な交通違反に該当する場合が多いため、一定の期間免許を取ることもできなくなります。この期間を、欠格期間とよびます。
3つ目の民事上の責任は、損害賠償です。死亡事故は交通事故における最悪のケースであるため、当然に損害賠償額も高額となります。

 

■死亡事故の損害賠償
死亡事故の場合には、被害者本人が亡くなっているため、本人が請求することはできません。そこで、被害者遺族に損害賠償請求権があるとされます。被害者遺族にとっては非常につらい時期ですが、加害者に十分な損害賠償を請求しておかなければ、将来的に問題となるでしょう。
加害者に請求することができるのは、死亡慰謝料、被害者の入院費用など治療費、付き添い看護費、葬儀費、逸失利益などです。
死亡慰謝料については、亡くなられた被害者本人についての慰謝料だけでなく、遺族固有の慰謝料も合わせて請求することが認められています。
人が亡くなることの影響は非常に大きいため、損害賠償の請求項目とその金額は非常に多くなるのです。

 

外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。死亡事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。ささいな疑問などであっても構いません。
法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル3F
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