交通事故により被害者が死亡してしまった場合にもらえるお金
交通事故により被害者が亡くなると、遺族は突然の悲しみとともに、今後の生活についても不安を抱きます。
加害者側に対しては金銭の請求が可能ですが、実際にどのような種類のお金をもらえるのか、疑問に思う方も多いかもしれません。
今回は、交通事故で死亡した場合に、遺族が受け取れる可能性があるお金を解説します。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準とは
交通事故による損害賠償の金額を決める際には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの基準があります。
基準 | 説明 |
|---|---|
自賠責基準 | 法律で定められた最低限の補償内容に基づいて計算される金額。3つの基準のうち、最も低い金額となる |
任意保険基準 | 加害者が加入している任意保険会社が独自に定める支払い基準。自賠責よりは高額となることが多いものの、弁護士基準よりは低くなる傾向にある |
弁護士基準(裁判基準) | 裁判所の過去の判例に基づいて損害賠償額を算定する方法。最も高額な補償が期待できる |
基本的には、弁護士基準での補償を目指すのがおすすめです。
死亡事故において請求できる主な損害賠償の種類
交通事故で被害者が死亡した場合、加害者に対してさまざまな名目の損害賠償を請求できる可能性があります。
具体的には、以下のような項目があります。
- 葬儀関係費
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 弁護士費用
- 損害遅延金
それぞれ確認していきましょう。
葬儀関係費
被害者が亡くなったことにより、葬儀や火葬、埋葬などに必要となる費用です。
- 通夜・葬式・火葬・埋葬にかかる費用
- お布施など宗教的儀式にかかる費用の一部
- 会場設営や香典返しなどの付随費用の一部
ただし、実際にかかったすべての金額が補償されるわけではありません。
たとえば、豪華な葬儀を行って1000万円かかった場合でも、その全額が支払われることは基本的にありません。
自賠責保険の場合、葬儀費用として支払われるのは原則100万円までです(令和2年3月31日以前の事故では原則60万円)。
一方で、弁護士基準では、原則として150万円までが上限となります。
死亡慰謝料
死亡慰謝料とは、被害者が命を奪われた精神的苦痛に対する賠償です。
慰謝料には、以下の2種類があります。
- 被害者本人の慰謝料
- 遺族の慰謝料(近親者の精神的苦痛)
自賠責保険基準では、亡くなった本人に対する慰謝料が400万円(令和2年3月31日以前の事故では350万円)です。
遺族には、1人なら550万円、2人なら650万円、3人以上なら750万円が支払われます。
亡くなったひとに扶養していた家族がいた場合は、200万円が追加されます。
一方で弁護士基準は、以下の通りです。
被害者 | 死亡慰謝料の上限の目安(弁護士基準) |
|---|---|
一家の支柱 | 約2800万円 |
母親、配偶者 | 約2500万円 |
独身の若者や高齢者 | 約2000万円 |
遺族の慰謝料は、遺族の人数や関係性に応じて上乗せされる場合があります。
死亡逸失利益
死亡逸失利益とは、被害者が生きていれば将来得られたであろう収入から、生活費を差し引いた金額です。
収入のある成人が亡くなった場合には、遺族の生活に与える影響が大きくなるため、賠償額も高くなる傾向があります。
死亡逸失利益の算出に用いられる主な要素は以下の通りです。
- 被害者の年収
- 就労可能年数
- 生活費控除率
未成年者や専業主婦の場合でも、将来働く可能性があると判断されれば逸失利益が認められる可能性があります。
弁護士費用
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼した場合、その弁護士費用の一部を加害者側に請求できるケースがあります。
特に死亡事故では、専門的な判断が必要になるため、弁護士に依頼するのが基本です。
一般的には、請求が認められた損害賠償額の10%程度が弁護士費用として上乗せされるのが目安です。
たとえば、賠償額が2000万円と認められた場合には、おおむね200万円が弁護士費用として加算される可能性があります。
損害遅延金
損害遅延金とは、加害者が本来支払うべき賠償金の支払いを遅らせたことによって発生する利息のようなお金です。
交通事故の損害賠償では、事故の日または死亡日を起算日として、賠償金が支払われるまでの期間に対して年3%(令和2年4月1日以降の事故の場合)の割合で遅延損害金が加算されます。
加害者が賠償を長く引き延ばした場合、その分の利息が発生する仕組みです。
遅延金の対象となるのは、死亡慰謝料や逸失利益などの損害賠償全体です。
当然、金額が大きくなるほど遅延金も大きくなります。
死亡慰謝料が増額となるケース
死亡慰謝料には一般的な基準がありますが、場合によっては通常より高い金額が認められます。
まず、加害者に重大な過失がある場合です。
具体的には、飲酒運転やひき逃げといった悪質な行為があると、慰謝料が増額になる可能性があります。
事故後に加害者が誠実な対応をせず、遺族にさらなる精神的苦痛を与えた場合も同様です。
- 加害者が虚偽の発言をして罪を逃れようとした
- 加害者が証拠の隠滅を図ろうとした
- 複数人が死亡していた
他にも、上記のようなケースがあります。
まとめ
今回は交通事故で被害者が死亡した場合に、遺族が受け取れる可能性があるお金の種類を解説しました。
葬儀費用や慰謝料、死亡逸失利益など複数の損害項目が存在し、それぞれに根拠や計算方法があります。
損害賠償を請求する場合は、より大きな金額で賠償してもらうためにも、弁護士に相談するのがおすすめです。










