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後遺障害診断書を書いてもらえない場合の対処法

交通事故で怪我を負い、治療を続けても症状が改善しない場合、後遺症が残ってしまうことがあります。

この後遺症に対する賠償を求めるためには、後遺障害診断書という書類が不可欠です。

しかし、この診断書を医師に書いてもらえないケースもあり、その後の手続きが滞ってしまうことがあります。

この記事では、後遺障害診断書とは何か、そして診断書を書いてもらえない場合の理由と対処法について解説いたします。

後遺障害診断書とは?

後遺障害診断書とは、交通事故の怪我によって、治療を続けてもこれ以上改善が見込めない症状固定と診断された後も残存する後遺症について、医師がその症状の内容や程度を記載する書類です。

この診断書は、後遺障害に対する損害賠償を請求する際に、その根拠となる後遺障害等級認定の申請に不可欠なものです。

作成者は、症状固定を診断した主治医が一般的です。

作成費用は、医療機関によって異なりますが、およそ5000円から1万円程度かかります。

後遺障害診断書は、後遺症の存在と程度を医学的に証明する唯一の公的な書類であり、その記載内容が認定結果に大きな影響を及ぼします。

後遺障害診断書をもらうまでの流れ

後遺障害診断書をもらうまでの流れは、まず怪我の治療を継続し、医師に症状を正確に伝え続けることです。

治療を続けても症状の改善が見られない場合、医師から症状固定と診断されます。

症状固定とは、治療を続けてもこれ以上治癒する見込みのない状態をいいます。

症状固定と診断された後、医師に後遺障害診断書の作成を依頼します。

診断書作成を依頼する際は、後遺症の症状や、日常生活への影響などを具体的に伝え、正確に記載してもらうことが重要です。

医師は、これまでの治療経過や検査結果などをもとに診断書を作成します。

この過程では、医師との信頼関係を築き、症状の推移や治療の経緯を詳細に記録しておくことが役立ちます。

後遺障害診断書を書いてもらえない理由と対処法

後遺障害診断書の作成を医師に依頼しても、書いてもらえない場合があります。

医師が後遺障害診断書を作成してくれないことには、次のような理由が考えられます。

まだ症状固定ではないと考えている

医師が、まだ症状固定ではないと考えている場合、診断書は書いてもらえません。

まだ症状の改善の見込みがあると医師が考えているためです。

対処法としては、現在の症状を具体的に伝え、医師に症状固定の判断してもらえる時期の目安を聞きましょう。

医師がまだ症状固定ではないと判断している場合には、医師の判断に従い治療を継続することが大切です。

後遺症がないと考えている

医師が、残存する後遺症がないと考えている場合、診断書を書いてもらえないことがあります。

客観的な検査結果や所見から、後遺症の存在を認められないと考えているからです。

対処法としては、日常生活で感じる痛みや不調、不便さを具体的に記録し、医師に伝えることです。

その上で、後遺障害診断書の作成が賠償金請求に重要であることも説明し、医師の協力をお願いしてみましょう。

また、複数の医療機関で検査を受けるなど、後遺症の客観的な証拠を集めることも重要です。

これらの証拠は、医師に後遺症の存在を納得してもらうための重要な材料となります。

治療の経過を把握していない

医師が、これまでの治療経過を十分に把握していない場合、診断書の作成を拒否されることがあります。

主治医が途中で変わったり、転院していたりする場合に起こりやすいです。

対処法としては、これまでのすべての医療記録や検査結果をまとめ、医師に提示することです。

弁護士に依頼すれば、医師と円滑なコミュニケーションをとり、診断書の作成をサポートしてもらうことができます。

後遺障害等級認定の手続きの流れ

後遺障害等級認定の手続きは、後遺障害診断書を始めとする必要書類を収集することから始まります。

必要書類には、後遺障害診断書のほかに、レントゲンやMRIなどの画像資料、診療報酬明細書などがあります。

これらの書類を収集したら、自賠責保険会社を通じて損害保険料率算出機構に申請します。

申請方法には、加害者側の保険会社が申請を代行する事前認定と、被害者自身が申請する被害者請求があります。

事前認定は、保険会社が申請を行うため被害者の負担が少ないというメリットがありますが、加害者側の保険会社が後遺障害等級認定に有利な書類を積極的に収集してくれるとは限りません。

被害者請求は、被害者自身や代理の弁護士が申請に必要な書類を収集し申請する方法です。

手間はかかりますが、被害者にとって有利な資料を積極的に提出できるため、適切な後遺障害等級認定につながる可能性が高まります。

申請を行うと、損害保険料率算出機構が書類を審査し、後遺障害の程度に応じて1級から14級までの等級が認定されます。

等級が認定されると、その等級に基づいて賠償額が算定されます。

まとめ

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の申請に不可欠な書類です。

医師から書いてもらえない場合は、症状や治療の経過を具体的に伝えるなどの対処法をとりましょう。

後遺障害診断書の内容が、認定結果に大きな影響を与えるため、正確な記載が不可欠です。

交通事故に遭われた際には、ぜひ弁護士にご相談ください。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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