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交通事故による骨盤骨折|後遺障害等級や慰謝料について解説

交通事故などにより怪我を負い、後遺障害がのこった場合、その後遺障害の程度によって後遺障害等級が割り振られます。

後遺障害等級は、後遺障害慰謝料請求や逸失利益の請求の可否やその請求額を左右する基準となっています。

 

交通事故による後遺障害等級は、介護を要する後遺障害1級・2級、1級〜14級までに分類され、その認定基準は「交通事故損害賠償法施行令」によって定められています。この等級の数字が小さいほど重い障害であることを意味します。

 

骨盤を骨折した場合でも、その程度によって等級も変わってきます。
交通事故により骨盤を骨折し、骨盤が変形したような場合には、12級相当であるといえます。
そして、骨盤骨折により股関節の可動域が制限され、運動する際に障害が生じるような場合には8級7号、10級11号、12級7号のいずれかに該当する可能性があるといえます。
また、骨盤を骨折し、痛みやしびれが生じるような場合には12級13号、14級9号のいずれかに該当する可能性があるといえます。
さらに、女性の場合、骨盤骨折により正常な分娩が困難となるような場合には11級相当であるといえます。

 

後遺症障害の慰謝料請求の金額には「自賠責基準」、「任意保険基準」、「裁判基準」の3種類が存在します。

自賠責基準は、自賠責保険に請求した場合に受けられる最低限の基準をいいます。任意保険基準は、相手方の任意保険会社が支払う際の基準をいいます。

そして、裁判基準は、弁護士基準とも呼ばれ、裁判をした場合に受け取ることができる基準をいいます。


一般的に、裁判基準、任意保険基準、自賠責基準の順に金額が大きくなるといわれています。
逸失利益の請求は、「基礎収入(1年あたり)」×「労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」で計算されます。

労働能力喪失率は、前記の後遺障害等級により異なりますので、確認が必要です。例えば、8級であれば45%、10級で27%、14級で5%として計算されます。

ライプニッツ係数については国土交通省が示す係数表が存在しますので、これを参考に計算することになります。

 

おおよそ、後遺障害等級と慰謝料などとの関係性は以上の通りとなります。請求することができる金額の算出や請求の方法についてはご自身で調べて行うことも可能ですが、法律の専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。

 

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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