死亡事故
交通事故の中でも、最悪のケースが死亡事故です。近年では、園児や小学生の列に自動車がつっこむといった、悲惨な事故も何例か起きており、心が痛むばかりです。このページでは、こうした死亡事故について詳しく解説していきます。
■死亡事故における加害者の責任
交通事故の加害者には、3つの責任があります。
1つ目は、刑事上の責任です。
2つ目は、行政上の責任です。
3つ目は、民事上の責任です。
死亡事故においては、これら3つの責任のどれもが非常重いものとして問われます。
1つ目の刑事上の責任としては、加害者は自動車運転過失致死罪にとどまらず、危険運転致死傷罪に問われる可能性があるばかりか、殺意があったと認められれば殺人罪に問われる可能性もあります。実際に追突事故で殺人罪により起訴されたケースがあるのです。もし裁判で有罪が確定した場合には、罪に応じた刑罰が科せられることとなります。
2つ目の行政上の責任としては、免許の取消しの可能性があります。加害者に過失が認められた死亡事故は、重大な交通違反に該当する場合が多いため、一定の期間免許を取ることもできなくなります。この期間を、欠格期間とよびます。
3つ目の民事上の責任は、損害賠償です。死亡事故は交通事故における最悪のケースであるため、当然に損害賠償額も高額となります。
■死亡事故の損害賠償
死亡事故の場合には、被害者本人が亡くなっているため、本人が請求することはできません。そこで、被害者遺族に損害賠償請求権があるとされます。被害者遺族にとっては非常につらい時期ですが、加害者に十分な損害賠償を請求しておかなければ、将来的に問題となるでしょう。
加害者に請求することができるのは、死亡慰謝料、被害者の入院費用など治療費、付き添い看護費、葬儀費、逸失利益などです。
死亡慰謝料については、亡くなられた被害者本人についての慰謝料だけでなく、遺族固有の慰謝料も合わせて請求することが認められています。
人が亡くなることの影響は非常に大きいため、損害賠償の請求項目とその金額は非常に多くなるのです。
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