症状固定とは
交通事故による怪我の治療においてしばしば用いられる言葉に、症状固定というものがあります。
このページでは、交通事故に関するさまざまなキーワードのなかから、症状固定に焦点をあてて、ご説明いたします。
■症状固定とは
症状固定とは、今後治療を継続したとしても現在の状態よりも回復が望めないということを意味する、医師の診断をさします。
交通事故で怪我をした場合には、当然治療を進めていくことになりますが、残念ながら元の状態まで回復しないこともあり、医師が症状固定の診断を下すのです。
■症状固定の診断で何が変わるのか
症状固定の診断を受けると、以降その症状については後遺症として扱われることになります。
加害者側の保険会社からは、治療費の打ち切りが伝えられます。
また、症状によっては後遺障害の認定を受けるための申請に移る場合もあります。
■後遺症と後遺障害の違い
後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令に定められた後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことをさします。
後遺障害として等級認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。
「症状固定によるデメリットはあるのか」といった、ささいな疑問でも結構です。
法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。