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症状固定とは

交通事故による怪我の治療においてしばしば用いられる言葉に、症状固定というものがあります。
このページでは、交通事故に関するさまざまなキーワードのなかから、症状固定に焦点をあてて、ご説明いたします。

 

■症状固定とは
症状固定とは、今後治療を継続したとしても現在の状態よりも回復が望めないということを意味する、医師の診断をさします。
交通事故で怪我をした場合には、当然治療を進めていくことになりますが、残念ながら元の状態まで回復しないこともあり、医師が症状固定の診断を下すのです。

 

■症状固定の診断で何が変わるのか
症状固定の診断を受けると、以降その症状については後遺症として扱われることになります。
加害者側の保険会社からは、治療費の打ち切りが伝えられます。
また、症状によっては後遺障害の認定を受けるための申請に移る場合もあります。

 

■後遺症と後遺障害の違い
後遺障害とは、自動車損害賠償保障法施行令に定められた後遺障害等級の認定を受けた後遺症のことをさします。
後遺障害として等級認定を受けると、認定された等級に応じて後遺障害についての慰謝料や逸失利益を請求することができます。

 

外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。

「症状固定によるデメリットはあるのか」といった、ささいな疑問でも結構です。
法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

代表者 外山 弘(とやま ひろし)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-11-22 阪神神明ビル3F
電話番号/FAX番号 06-6316-7111 / 06-6316-7117
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定休日 土・日・祝日(平日が困難な方は予約頂けれは対応可能です。)

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