脊髄損傷・脊椎損傷
交通事故で脊髄損傷・脊椎損傷などの重傷を負ってしまったような場合には障害等級認定としてその症状に応じて別表第1の1級1号、2級1号、別表第2の3級3号、5級2号、7級4号、9級10号、12級13号の7つの等級の認定可能性があります。
またそのような障害を負ってしまった場合には相手方もしくはその保険会社に対して後遺障害慰謝料、逸失利益、治療費などを支給することが可能になります。
弁護士にご依頼いただけましたら、より有利な障害等級認定を得るための不服申し立てや、より有利な慰謝料などを獲得するための示談交渉などをご依頼者様に代わって行うことが可能です。
交通事故で脊髄損傷・脊椎損傷などの重傷を負ってしまったような場合には一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。交通事故についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。ささいな疑問でも結構です。
法律と交渉のプロである弁護士が親身に対応させていただきます。