自賠責保険・任意保険など交通事故に関する保険解説
「自賠責保険には加入しているが、交通事故の当事者となった際に問題はないのだろうか。」
「任意保険に加入しているが、弁護士費用特約が利用できるかどうか分からない。」
交通事故の当事者となった際に重要な役割を果たす保険について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわるさまざまな問題のなかでも、自賠責保険・任意保険など交通事故に関する保険についてスポットライトをあてて、詳しく解説してまいります。
■自賠責保険とは
自賠責保険とは、自動車損害賠償責任保険の略称で、自動車を保有する人に加入が義務付けられている保険のことをさします。
これは、自動車損害賠償保障法(自賠法)により定められています。
自賠法、すなわち法律によって加入が強制されているため、強制保険とも呼ばれています。
自賠責保険は、あくまで交通事故の被害者救済が目的のため、人身損害しかカバーしておりません。
そのため、物を壊してしまったことについての損害賠償はまかなわれないのです。
また、対人補償額も十分とは言えません。
対人傷害については、最高で120万円であり、被害者が重度の後遺障害が認定されるようなケースでは最高4,000万円まで、被害者がなくなられた場合には3,000万円までが支払われます。
一見十分な金額に思われるかもしれませんが、1億円を超えるような損害賠償請求もあるため、十分な補償額とは言えないのが実情です。
■任意保険とは
任意保険とは、ご自身で加入するかどうか、どのような内容の保険を選ぶかを決めることができる自動車保険のことをさします。
任意保険に加入することで、自賠責保険では補償対象となっていないケースについても補償されるようになり、万が一の事故の際にも、保険会社からの保険金でまかなうことができるようになります。
また、任意保険には、示談代行サービスや、弁護士費用特約などのさまざまな付帯サービスや特約があることも、大きなメリットだといえます。
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