遺産相続のトラブル
遺産相続のトラブルというと、お金持ちの問題だと考える方が多いのではないでしょうか?しかし、実際には遺産の総額が数千万円程度でもトラブルは発生します。遺産の額が小さいからといって安心できるものではありません。ここでは、よくあるトラブルごとに遺産相続でもめてしまう原因と対処方法を確認していきましょう。
■相続財産のほとんどが不動産
相続財産が現金や預貯金のみである場合は、均等に分けることが簡単で割合のみを考えれば良いのですが、不動産が多くを占めるときは問題です。複数の相続人で一つの不動産を共有し続けることは難しくありますし、売却するにしても時間と労力がかかります。一人が不動産を相続し、他の相続人に代償金を払う方法も一般的ですが、評価額でもめる場合や現金を用意することが難しい場合などが考えられます。
トラブルを避けるには生前にきちんと話し合いをして、遺産の分け方を決めておくことが望ましい形です。
■相続人の一部が同居していた
故人様に複数の子どもがいたとき、兄弟の一部が故人様と同居しているとトラブルに発展することが多々あります。同居していた相続人は、日常生活の世話をしていた分、他の相続人より多くの遺産をもらう権利があると考えることがあります。その一方で別居していた相続人は同居していた人は生活費の上で援助を受けていたのではないかと考えて同居人は遺産の取り分を減らすべきと主張する可能性があります。
考え方が違うと議論をしても平行線に終わってしまいますので、お互いの立場を考えて理解していくことが大切です。また、同居を開始するときに生活費をどう分担するのか等について、同居する間のみでなく、ご家族全員で認識を共有しておくこともトラブル回避に役立ちます。
■遺言の内容が偏っている
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分というものがあります。これは法律で定められた最低限の相続分です。故人様が遺言で内縁の妻などの法定相続人以外に遺産を与えるとき、その割合が大きすぎると法定相続人の遺留分が侵害されてしまう可能性があります。遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求によって侵害された分を取り戻すことができますが、これもトラブルの原因となります。
遺言を作成する際は偏りのないものを目指し、遺留分を侵害することはないように気をつけましょう。
このように相続は様々なトラブルの原因となり得ます。親族の間に亀裂が入ってしまうことのないように、生前から準備をしておくことや、不明確な点が多くありもめてしまいそうな場合でも早い段階から弁護士に相談をすることで専門知識に基づいた問題解決の方法をとることができます。
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