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養育費の調停~申立て方法や手続きの流れなど~

養育費は、夫婦が離婚する際に未成年の子どもがいる場合に、子どもの監護をしない側の親に対して、子どもを育てるために請求する費用のことをいいます。
離婚の際に、養育費をいくらにするのかを夫婦間で決定しておくのが原則ですが、関係性が悪化した夫婦においてはこれを決めずに離婚してしまうことも多々あります。このような場合には、家庭裁判所に対して調停を申し立てて、養育費の支払いを請求することになります。

 

養育費の調停においては、家庭裁判所の調停委員の立会いのもと、当事者で養育費の支払いについて合意を行うことになります。

実際に子育てにいくらかかっているのか、両当事者の収入等を総合的に考慮して、当事者が納得のいく解決案を探していくことになります。

 

この調停を申し立てるためには、まず、養育費請求調停申立書、事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書等の必要書類を収集するところから始めます。この他にも、子の戸籍謄本や申立人の戸籍謄本、申立人の収入を証明するための書類等も必要になります。
また、申立てに必要な費用としての、収入印紙1,200円(子一人あたり)、郵便切手代として約800円、必要書類の取得費として約900円なども準備する必要があります。


以上を収集し、必要事項を記載したら、これを管轄している家庭裁判所に対して提出します。
必要書類を家庭裁判所に提出して申立てを行うと、家庭裁判所において第一回調停期日が指定されます。調停においては、裁判官1名と調停委員2名が申立人と元パートナーとから交互に話を聞く形で話し合いを進めます。このような調停期日を1回、2回、3回、と継続していきます。

 

調停における話合いで養育費の内容について合意が成立した場合には、調停成立として終了することになります。

話合いで合意まで至らない場合には、調停不成立として終了します。
養育費請求調停が不成立として終了した場合、そのまま自動的に審判手続に移行することになります。
審判手続では、両当事者の主張内容や提出した証拠の内容から、家庭裁判所が一定の結論を下すことになります。

 

上記の通り、養育費の調停手続においても、審判手続においても、期待通りの養育費支払請求を行うためには適切な主張をし、適切な証拠を提出することが大切です。そこで、法律のプロフェッショナルである弁護士と協力しながら行うことをおすすめします。

 

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

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所属

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独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

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