モラハラ夫(妻)と離婚するには
モラハラ(モラルハラスメント)とは、言葉や態度により精神的な暴力や苦痛を与える行為のことをいいます。
モラハラは、直接的な暴力とは違い、直接的な被害が分かりにくい行為といえます。
被害者が配偶者のモラハラを原因に離婚することを決めたとしても、相手が離婚に協力してくれないことがあります。
基本的には、両当事者の合意がなければ離婚をすることはできません。
しかし、離婚裁判において、法律が定める離婚の原因が存在するということを立証できれば、相手が同意しなくても離婚することができます。
法律が定める離婚の原因の中に、「その他婚姻を継続し難い重大な理由」(民法770条1項5号)という包括的な定めがあり、モラハラなどのドメスティックバイオレンスはこれに当たる可能性があります。
ただし、客観的に法定離婚原因に該当するといえるほどのモラハラ行為があったことを立証するには、十分な証拠を集めておく必要があります。
証拠となるのは以下のものが挙げられます。
・自分に浴びせられた暴言を録音したもの
・相手が送ってきた、暴言・侮辱が書かれたメールなど
・相手が物に当たる様子を録画したもの
・モラハラを受けたことを記録した日記・メモ
・相手に対する改善要求の書面・手紙・メール
どんな小さな証拠であっても、できるだけ多く確保しておくことが重要となります。
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