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みなし相続財産とは?代表例や注意点など

遺産相続に関して、死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」について詳しい内容をご存じない方もいらっしゃると思います。

この記事では、みなし相続財産の意味や代表例、注意点について解説いたします。

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人の死亡をキッカケにして受け取れる財産のことです。

みなし相続財産は、厳密に言うと被相続人の財産ではなく、死亡後に受け取った人の固有財産です。

そのため、被相続人が亡くなってから行う相続手続きも必要ありません。

ただし、みなし相続財産について、被相続人が亡くなったことで財産を取得するので、税法上は相続財産として扱われています。

また、みなし相続財産と相続財産は、以下のような違いがあるので注意してください。

 

  • みなし相続財産:被相続人が「亡くなったことをキッカケに」法定相続人が相続できる財産
  • 相続財産:被相続人が「亡くなったときに」法定相続人が相続できる財産

みなし相続財産の代表例

みなし相続財産の代表例をご紹介します。

 

  • 生命保険金(死亡保険金)
  • 死亡退職金
  • 弔慰金
  • 定期金
  • 債務の免除
  • 信託受益権
  • 特別縁故者に対する分与財産

 

上記の金銭などは、被相続人が亡くなったことをキッカケに遺族などが受け取れる財産です。

被相続人が生命保険に加入していれば、被相続人が亡くなったことが立証されると保険会社から死亡保険金が遺族などに支払われます。

また、死亡退職金は被相続人が死亡しなければ、本来は本人が受け取っていたはずの退職金であり、死亡したことで遺族に対して支給されます。

亡くなったことに対して、勤務していた会社や友人・知人から受け取った弔慰金などもみなし相続財産に該当します。

また、被相続人に対して生前中に借金していた場合も、亡くなったことで返済を免除されます。

 

信託受益権とは、信託銀行などに資産を預けて運用・管理していた場合に、遺言によって相続人がその利益を受け取る権利のことです。

特別縁故者に対する分与財産とは、被相続人が生前中に体の不自由があり、身の回りのお世話をしていた知人や近隣住民の方などが財産分与によって受け取った遺産のことです。

このように被相続人が亡くなったことをキッカケに、相続財産とは別にさまざまな金銭などを取得できます。

ただし、民法上の相続財産とみなし相続財産のバランスに不公平が生じるときは、みなし財産でも遺留分の対象になることがあるので注意してください。

みなし相続財産の注意点

みなし相続財産は以下の点に注意してください。

 

  • 特別受益や生前贈与はみなし相続財産の対象になるケースがある
  • みなし相続財産は遺留分の対象になることがある

特別受益や生前贈与はみなし相続財産の対象になるケースがある

特別受益や生前贈与を受けたことにより、法定相続人の間で不公平が生じると判断されたときには、みなし相続財産の対象になるケースがあります。

特別受益とは、共同相続人の中で被相続人から遺贈、婚姻もしくは養子縁組や生計の資本として贈与を受けた財産のことです。

共同相続人とは、相続開始から遺産分割が完了するまでのすべての法定相続人のことです。

生前贈与とは、被相続人が生前中に保有している財産を相続人に贈与することであり、特別受益に該当する場合があります。

生前贈与が特別受益にあたるケースとは、生前贈与してもらった金銭などを家計の足しにした場合のように、生計の資本として贈与を受けたことに該当する場合です。

みなし相続財産は遺留分の対象になることがある

基本的にみなし相続財産は受け取った人の固有財産であり、法定相続人や相続放棄をした相続人、その他の第三者でも受け取ることは可能です。

しかし、みなし相続財産が多額である場合は遺留分の対象になることがあります。

みなし相続財産が遺留分の対象になるケースは、「特段の事情」がある場合です。

特段の事情とは、相続財産とみなし相続財産を合算した際に、相続財産総額に対してみなし相続財産の占める割合の方が多い場合などです。

過去の判例で、みなし相続財産に該当する死亡保険金が、相続財産の約50%~100%以上を占めていたので遺留分の対象として持ち戻しされたケースがあります。

このように、みなし相続財産でも「特段の事情」がある場合は遺留分の対象になるので注意してください。

まとめ

今回は、みなし相続財産の意味や代表例、注意点について解説しました。

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことをキッカケにして取得できる財産です。

状況によっては、生前贈与も特別受益に該当するケースがあり、みなし相続財産とみなされる場合があるので注意してください。

また、みなし相続財産の取得に関して、必ずしも法定相続人とは限らず、第三者が取得する可能性もあります。

万が一、遺留分を侵害されている場合は、第三者であっても遺留分侵害請求を申し立てることも可能です。

相続財産についての問題や悩みを抱えているようであれば、法律の専門家でもある弁護士に相談することをおすすめします。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
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最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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