生命保険は相続財産に含まれる?相続発生時の注意点とは
基本的に生命保険は、万が一の場合に備えて契約しておくものですが、場合によっては相続対策として用いられることもあります。
以下では、生命保険を相続対策として用いることができるのか、そして相続対策として用いる場合に注意点についてご紹介します。
生命保険は「みなし相続財産」として原則として相続税の課税対象となりますが、「500万円×法定相続人の人数」までの額については、非課税となります。
具体的には、500万円の現金や預貯金については、そのままの状態では相続税の課税対象ですが、法定相続人が受取人となっている500万円の生命保険については非課税となるのです。
また、相続対策として、遺産分割トラブルを未然に防ぐという観点からも有用といえます。なぜなら、生命保険金は他の相続人の了承を得ることなく、受取人による手続きのみで受け取ることができますし、原則として遺留分の計算にも含まれないため、渡したい相続人に対して希望通りの金額を遺すことができるからです。
そして、保険金の受取人を誰にするかは重要なポイントといえます。一般的に、受取人を配偶者とすることが考えられますが、これは節税という観点からは得策とはいえません。なぜなら、そもそも配偶者は税額軽減により優遇されているからです。配偶者が受け取る遺産は1億6000万円までの範囲であれば課税されません。このようにもとから優遇されている配偶者を受取人とするのでは、生命保険の非課税枠が適用されません。そこで、受取人の指定には注意が必要といえます。
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