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自筆証書遺言保管制度のメリット・デメリット

自筆証書遺言は、紛失や隠匿、あるいは形式不備による無効といったリスクが課題となっていました。

しかし、法務局による自筆証書遺言保管制度の運用が開始されました。

今回は本制度の概要と利用の流れ、そしてメリットとデメリットについて解説します。

自筆証書遺言保管制度とは?

自筆証書遺言保管制度とは、自筆で作成した遺言書を、法務局(遺言保管所)の遺言保管官が預かり、画像データと原本の両方を長期間管理する制度です。

従来の自筆証書遺言は、自宅の金庫や仏壇、あるいは弁護士などの専門家に預けるのが一般的でしたが、保管場所が不明確であったり、相続人によって勝手に書き換えられたりする恐れがありました。

法務局が保管を担うことで、こうした物理的な紛失や不正を完全に排除することが想定されています。

また、本制度を利用した遺言書については、家庭裁判所での検認という手続きが不要になるという、法務上の大きな特徴があります。

相続発生後の手続きを簡略化し、遺言者の意思を迅速に実現するための有力な選択肢として位置づけられています。

自筆証書遺言保管制度を利用するときの流れ

制度を利用するためには、法務省が定める一定のルールに従って準備を進める必要があります。

所定の書式で遺言書を作成する

最初の段階は、法務局の基準に適合した遺言書を作成することです。

本制度では、スキャナでの読み取りを前提としているため、用紙のサイズ(A4サイズのみ)や、余白の確保(上下左右に一定の余白が必要)が厳格に定められています。

また、片面のみの記載とし、ページ番号を振るといったルールも遵守しなければなりません。

内容は、これまで通り財産目録以外は全文自筆で記載し、署名と押印を行います。

財産目録については、パソコンでの作成や通帳のコピーの添付が認められていますが、その各ページに署名押印が必要となる点に注意が必要です。

形式を誤ると、法務局での受け入れが拒否される可能性があるため、事前に手引きを確認することが推奨されます。

遺言保管申請書を作成する

遺言書が完成したら、次に遺言書保管申請書を作成します。

この書類には、遺言者の氏名、住所、生年月日、本籍地のほか、遺言執行者や死亡後の通知先となる対象者の情報などを記載します。

申請書の様式は法務局の窓口で入手するか、法務省のホームページからダウンロードすることが可能です。

記載内容に誤りがあると手続きが滞るため、正確な情報の記入が求められます。

この際、住民票や印鑑証明書といった本人確認のための添付書類も併せて準備する過程が必要となります。

保管申請の予約をする

保管の申請は、どこの法務局でも良いわけではなく、遺言者の住所地、本籍地、あるいは所有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所で行う必要があります。

また、窓口での混雑を避けるため、事前の予約が必須となっています。

予約は、専用の予約システムを利用したインターネットからの申し込みのほか、電話や窓口での直接予約も受け付けられています。

申請時には遺言者本人が出頭しなければならないため、自身の体調や予定を考慮した日程を選択することが重要です。

遺言保管所に行き申請を行う

予約した日時に、必要な書類一式を持って法務局へ足を運びます。

この際、遺言書本体、申請書、添付書類、手数料(1件につき3900円の収入印紙)、そして顔写真付きの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参します。

遺言保管官は、本人確認を行った上で、遺言書が法的な形式(日付の有無、署名押印など)を満たしているかをチェックします。

内容の適否を判断するものではありませんが、形式面での不備をこの段階で発見できるため、無効な遺言書となるリスクを低減できます。

手続きが完了すると、保管証が交付され、遺言書は正式に法務局の管理下に置かれることになります。

自筆証書遺言を保管するメリット

自筆証書遺言保管制度を利用するメリットとして、遺言書の紛失、改ざんといったリスクがなくなることです。

法務局で厳重に管理されるため、相続人が勝手に破棄したり、自分に都合の良いように書き換えたりすることは物理的に不可能です。

また、火災や災害によって原本が失われたとしても、電子データがバックアップとして保存されているため、内容を確実に再現できるという安心感があります。

また、相続開始後の検認が不要になることもメリットといえます。

通常の自筆証書遺言であれば、遺言者の死後、家庭裁判所に申し立てて相続人の立ち会いの下で遺言書を開封する検認の手続きが必要でした。

この手続きには1ヶ月から数ヶ月の時間を要することが一般的ですが、保管制度を利用した遺言書はこの手順を省略できます。

自筆証書遺言を保管するデメリット

自筆証書遺言のデメリットとして、手続きのために本人が法務局へ出向かなければならない点です。

本制度は本人確認を厳格に行うため、代理人による申請や郵送での手続きは一切認められていません。

高齢や病気などで外出が困難な方にとって、平日の昼間に法務局まで移動することは大きな負担となります。

自宅での作成が可能な自筆証書遺言の手軽さが、保管制度を利用する段階で一部損なわれることになります。

また、自筆証書遺言の補完制度を利用しても遺言内容の質までは保証されません。

法務局のチェックはあくまで形式的なものに限られます。

遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害していたり、意味が曖昧で解釈が分かれるような記載であったりしても、法務局はそれを指摘してくれない点には注意が必要です。

まとめ

今回は、自筆証書遺言保管制度の概要と、利用の手順、メリット・デメリットについて解説しました。

保管制度には改ざん等のリスクがないメリットがある一方で、遺言内容自体の法的なリスクが残る点には注意が必要です。

利用を検討されている場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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所属

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