遺留分とはどんな制度?
遺留分とは、相続人に法律上保障された、一定の割合の相続財産のことをいいます。
遺留分が認められる相続人は、原則として、被相続人の配偶者か被相続人の子に限られます。
遺言の内容や遺贈、生前贈与などによって、遺留分が認められる相続人が、被相続人から遺留分未満の財産しか受け継ぐことができなかった場合は、財産を得た他の相続人に対して、遺留分侵害額請求をすることができます。
遺留分侵害額請求とは、財産を受け継いだ者に対して、遺留分が侵害された額に相当する金銭を支払うよう求めることをいいます。
請求の方法は、相手に侵害額請求をする旨を伝えることで足りるため、口頭でもメールでも構いません。
ただし、遺留分侵害額請求には時効があることから、請求したことを証拠として残すために、配達証明付き内容証明郵便を送ることが望ましいといえます。
請求をしても相手が応じてくれない場合は、相手との協議を行い、今後争いが生じないように決まった内容について合意書にまとめます。
協議がまとまらなければ、調停や訴訟といった裁判所を通した手続きに移行します。
遺留分侵害額請求権には、時効があることに注意が必要です。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しない場合に、時効によって消滅します。
遺留分侵害額請求は、原則として被相続人の死亡から1年間以内に行使しなければならないということになります。
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