不倫による慰謝料請求の時効
■不倫の慰謝料請求の時効は何年?
不倫の慰謝料請求、すなわち不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)の消滅時効は民法724条に規定されています。
民法724条は以下のように規定しています。
「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
2不法行為の時から二十年間行使しないとき。」
これを不倫に当てはめて考えると、パートナーが不倫をしていることと、不倫相手が発覚してから3年以内に慰謝料請求をしなければ、慰謝料請求権は時効によって消滅してしまいます。
また、不倫した時点から20年が経過してしまうと、不倫の事実や不倫の相手方を知らなくても、慰謝料請求権は時効によって消滅してしまいます。
■時効の完成を防ぐためにできること
・催告による時効の完成猶予
内容証明郵便を送付などして慰謝料の支払いを催告することで、6ヶ月間だけではありますが時効の完成を防ぐことができます。(民法150条1項)
・裁判上の請求による時効の完成猶予
裁判上の請求(147条1項1号)を行うことで、裁判が終結するまで、時効の完成が猶予されます。
また、勝訴判決等で、裁判によって権利が確定されれば、時効が更新され(147条2項)、時効期間も十年になります(169条1項)。
催告をしても相手方が慰謝料を支払ってくれない場合には、催告から6か月以内に訴訟を提起するのが良いでしょう。
・承認による時効の更新
相手方が権利の承認をした場合、すなわち、慰謝料請求権があることを認めた場合には、時効の更新が認められます。(152条1項)
時効の更新をわかりやすく言うと、時効期間がリセットされて、新たに進行を始めるということです。
上記で紹介した以外にも、時効の完成猶予、更新事由には様々なものがあります。
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