相続人の範囲はどこまで?優先順位もあわせて解説
遺産を相続する場合、被相続人の親族や関係者だからといって誰でも相続できるわけではありません。
この記事では、相続人の範囲と優先順位について解説します。
相続人の範囲とは
相続人とは、被相続人が亡くなったときに遺産を相続できる権利を持っている人のことであり、配偶者、子ども、親などの直系尊属、兄弟姉妹が該当します。
直系尊属とは、血縁関係にある被相続人の前の世代のことであり、直系卑属とは、血縁関係にある被相続人の後の世代を指します。
ただし、状況によっては甥姪などが代襲相続人となる場合があります。
代襲相続人とは、相続人である子どもがすでに亡くなっていた場合など、相続人の代わりにその子どもが遺産を相続することを代襲相続と言い、相続する子どものことを代襲相続人と呼びます。
相続人の優先順位
相続する際には優先的に相続できる人は決まっています。
以下で優先順位について詳しくみていきましょう。
配偶者はどんなときでも相続人になれる
被相続人の配偶者は、常に相続人になれる権利を持っています。
そのため、相続人の優先順位には含まれていませんが優先的に遺産を相続できます。
第1順位|被相続人の子ども
被相続人の子どもは第1順位に該当し、優先的に相続できます。
ただし、子どもがすでに亡くなっている場合には、孫(直系卑属)が代襲相続人となり、子どもの代わりに相続する権利を持ちます。
第2順位|被相続人の親などの直系尊属
被相続人の親などの直系尊属に該当する人は第2順位に該当します。
第2順位は、第1順位に該当する相続人が誰もいない場合に相続できる順番が回ってきます。
直系尊属とは、親や祖父母のように被相続人と血縁関係にあり、被相続人より前の世代のことを指します。
たとえば、被相続人が幼い頃に親が事故などで亡くなっており、被相続人に配偶者や子どもがいない場合、祖父母がご健在であれば祖父母が第2順位として優先的に相続できます。
第3順位|被相続人の兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹は、第3順位に該当します。
第1順位、第2順位に該当する相続人がいない場合に優先順位が回ってきます。
たとえば、被相続人が未婚のまま配偶者や子どもがおらず、親などの直系尊属が亡くなっている場合は、兄弟姉妹が相続できます。
また、兄弟姉妹が事故などで亡くなっていた場合は、兄弟姉妹の子ども(甥姪)が代襲相続人として相続できます。
相続人になれないケース
被相続人の範囲に該当した場合でも、以下に該当する場合には相続人になれないケースがあるので注意が必要です。
相続人の欠格事由に該当する場合
欠格事由とは、相続人の権利を持ちながら、被相続人や相続の先順位や同順位に該当する相続人を死亡または死亡させようとした場合に刑に処せられた人です。
また、被相続人が殺害された知りながら告発や控訴しなかった人も該当します。
詐欺や脅迫によって遺言書を撤回、変更させた者や遺言書を偽造、破棄、隠匿した者も欠格事由に当たります。
法定相続人が誰もいないケース
法定相続人が誰もいない場合、被相続人の遺産は国のものとして国庫に帰属されます。
法定相続人が誰もいないケースとは、配偶者もおらず、第1順位から第3順位までの法定相続人および代襲相続人がいない、もしくはすべての法定相続人が相続放棄した、欠格事由や廃除に該当している場合です。
法定相続人を確定する際の注意点
法定相続人を確定する際に知っておくべき主な注意点を2つご紹介します。
遺言書が発見された場合は遺言書が優先される
遺言書を発見した場合は、原則として遺言書の内容通りに相続します。
被相続人の財産は、被相続人の意志によって自由に扱い方を決められます。
遺言書は、被相続人の意志が記されているので、法定相続に関係なく、遺言書の内容が優先されます。
ただし、遺言書の記載内容に不備がある場合は、無効になるので、その際は法定相続に従って遺産分割します。
法定相続人は戸籍謄本で確認すること
法定相続人は、必ず戸籍謄本で確認してください。
戸籍謄本を確認せず、誰が法定相続人に該当するのか憶測でわかっていても、いざ遺産分割を行う際に想定外の法定相続人が現れる可能性があるので注意が必要です。
まとめ
今回は、相続人の範囲と優先順位について解説しました。
相続人の範囲は、配偶者、子どもなどの直系卑属、親などの直系尊属、兄弟姉妹に限定されており、相続する際には優先順位が決められています。
そのため、相続できる権利を持っていても全員が遺産を相続できるわけではありません。
遺産相続に関しての悩みや不安を抱えている場合は、法律の専門家でもある弁護士に相談することもご検討ください。