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不倫による慰謝料請求の時効

■不倫の慰謝料請求の時効は何年?
不倫の慰謝料請求、すなわち不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条、710条)の消滅時効は民法724条に規定されています。
民法724条は以下のように規定しています。
「不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
1被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
2不法行為の時から二十年間行使しないとき。」
これを不倫に当てはめて考えると、パートナーが不倫をしていることと、不倫相手が発覚してから3年以内に慰謝料請求をしなければ、慰謝料請求権は時効によって消滅してしまいます。
また、不倫した時点から20年が経過してしまうと、不倫の事実や不倫の相手方を知らなくても、慰謝料請求権は時効によって消滅してしまいます。

 

■時効の完成を防ぐためにできること


・催告による時効の完成猶予
内容証明郵便を送付などして慰謝料の支払いを催告することで、6ヶ月間だけではありますが時効の完成を防ぐことができます。(民法150条1項)


・裁判上の請求による時効の完成猶予
裁判上の請求(147条1項1号)を行うことで、裁判が終結するまで、時効の完成が猶予されます。
また、勝訴判決等で、裁判によって権利が確定されれば、時効が更新され(147条2項)、時効期間も十年になります(169条1項)。
催告をしても相手方が慰謝料を支払ってくれない場合には、催告から6か月以内に訴訟を提起するのが良いでしょう。


・承認による時効の更新
相手方が権利の承認をした場合、すなわち、慰謝料請求権があることを認めた場合には、時効の更新が認められます。(152条1項)
時効の更新をわかりやすく言うと、時効期間がリセットされて、新たに進行を始めるということです。

 

上記で紹介した以外にも、時効の完成猶予、更新事由には様々なものがあります。


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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

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