財産分与
みなさんは、財産分与という言葉をご存知でしょうか?「離婚を考え、調べていたら出てきたがよくわからない」「慰謝料と財産分与ってどう違うの?」「財産分与って結局どういうこと?」こうした疑問をお持ちの方に向けて、このページでは財産分与について詳しく解説致しております。
■財産分与とは
財産分与とは、婚姻期間中に蓄えられた財産について、夫婦二人で分割することをさします。
結婚する前は収入や支出が別々だったとしても、結婚すると、給与などの収入や、生活費などの出費について夫婦二人分を合わせて考えます。
お互いの収入を貯蓄に回しながら、夫婦二人の共通の財産として、車を買ったり、ローンを組んで住居を購入したりすることもあるでしょう。
こうして結婚期間中に得た「財産」を離婚してそれぞれの生活を送るために分割しようとすることを、財産分与というのです。
■財産分与における“財産”とは
ほとんどの方が“財産”と聞いてイメージするのが、車や自宅、預貯金や貴金属などでしょう。
しかし、財産分与における“財産”は、なにも一般的に使われる意味の“財産”だけではありません。
財産分与における“財産”は“負の財産”すなわち借金などの負債についても考慮されるのです。
たとえば、婚姻期間中にローンを組んで住宅を購入していた場合、その住宅がどちらのものになるかが問題となると同時に、残りのローンについても問題となるのです。また、年金や退職金など"将来の財産”についても、婚姻期間に応じて財産分与の対象となります。
ここで、「財産を分けるのだとしたら贈与税などの税金が発生するのではないか」と心配される方がいらっしゃいますが、財産分与においては基本的に税金が課せられることはありませんので、ご安心ください。
■財産分与の方法
現在、財産分与の主流な方法としてとられているのは、清算的財産分与と呼ばれる方法です。
財産分与に相場というものは存在しませんが、清算的財産分与では、基本的に男性と女性はそれぞれ全財産の2分の1ずつ財産分与をします。
これは、婚姻期間中は、男性も女性も平等に家庭に貢献していたとする考えかたから来ています。
また、財産分与に関しては離婚の有責性、すなわちどちらかの不貞行為など責められるべき事由により離婚が決まったかどうかは関係ありません。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。離婚の財産分与についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。ささいな疑問などであっても構いません。
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