養育費
子どもを持つ夫婦が離婚する場合に問題となることの一つが、子どもの養育費です。「養育費はどちらが払うべきなのか?」「養育費ってどのように計算しているの?」こうした疑問を持たれる方は多くいらっしゃいます。このページでは、離婚する際に考えなければならない子どもの養育費について詳しく解説していきます。
■そもそも養育費とは
子どもがいながら離婚する場合には養育費について考えなければならない、とご理解をされていらっしゃる方であっても、ではそもそも養育費がどういったものなのかということについて、実はよく分からないという方も少なくありません。
養育費とは、子どもを養い育てていく費用をさします。子どもが成人になるまでにかかる、食費など生活費のほか、学費なども含まれます。
子どもは労働能力がないと考えられているほか、健康に育て、十分に教育を与えるべきであるといった考えからも、養育費が離婚における一つの重要なテーマとなっているのです。
■養育費を負担する責務
養育費は、男性と女性、すなわち父親と母親のどちらが負担をする責務があるのでしょうか。実は養育費を負担する責務は、男女に関係なく存在しています。また、収入の差がどれだけあったとしても、収入の低い側も一定の養育費を負担するべきであると考えられています。
逆に、子どもは両方の親に自分が成人するまでの養育費を負担してもらう権利があるとも考えられています。
■養育費の相場
「養育費に相場ってあるの?」という疑問は、非常に多くの方が持たれる疑問です。解答から申し上げますと、養育費の相場というものは存在します。
正確には相場ではなく、離婚調停や離婚裁判で用いられている養育費算定表というものが存在しています。
養育費算定表は、離婚する親の年収や子どもの年齢から、父親と母親のどちらがいくらほど養育費を負担するべきかが分かりやすく書かれています。
協議離婚においては、事由に養育費を設定することができるため、相場と呼ぶのにふさわしいかどうか分かりませんが、この養育費算定表が一つの目安となるでしょう。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。子どものいる家庭の離婚における養育費についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップした場合にはどうすればよいの?」といったようなささいな疑問などであっても構いません。
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