婚姻費用
離婚を検討した夫婦が、別居といった選択をした場合、しばしば問題となるのが婚姻費用の問題です。「婚姻費用ってなに?」「婚姻費用は必ず支払わなければならないの?」聞きなれない言葉に多くの方が戸惑われます。このページでは、離婚に向けて生活している中で発生する婚姻費用について詳しく解説していきます。
■そもそも婚姻費用とは
婚姻費用という言葉を初めて聞いたという方もいらっしゃるかと思います。
婚姻費用とは、婚姻期間中に必要となる費用のことをさします。
わかりやすく言い換えると、夫婦が結婚している期間中に必要となるお金のことを、婚姻費用というのです。
■婚姻費用を支払う義務はあるのか
婚姻費用に支払う義務は存在するのでしょうか。結論から申し上げますと、婚姻費用を支払う義務というものは存在します。
婚姻費用は、夫婦が両者ともに負担する義務があるとされており、その義務は結婚している間は続くことになります。
すなわち、離婚を検討し、別居という方法をとっている夫婦であったとしても、婚姻費用を分担する義務が夫婦ともにあるのです。
■婚姻費用を支払ってもらうには
婚姻費用を支払ってもらうためは、相手に養ってもらわなければならない状態にあるという条件が必要になります。
たとえば、離婚に向けて別居状態にあるが収入が無い場合や、子どもと一緒に暮らし、育てている場合などは婚姻費用を支払ってもらうことができます。
上記の例は、相手の収入の方が多い場合はもちろんですが、自分の収入の方が多くとも子どもを育てている場合には支払ってもらうことができるケースもあります。
■婚姻費用分担請求
「相手が婚姻費用を支払ってくれない」といったご相談も多くあります。
相手が婚姻費用の支払を支払ってくれないときには、婚姻費用分担請求についての調停申立という手続きを家庭裁判所に行うことで、支払いに向けて交渉することができます。婚姻費用が今すぐにでも必要な場合など、緊急性が高いと思われる際には、調停の申し立てと同じタイミングで上申書というものを出します。婚姻費用分担の調停において、緊急性が高いと認められることができれば、相手に対して婚姻費用の支払いの勧告または命令を下してもらうことが可能です。
外山法律事務所は、大阪市西天満を拠点としながら、東大阪市・八尾市・藤井寺市・大東市・堺市・吹田市・豊中市・和泉市・岸和田市など大阪府全域で活動しております。「相手が十分な婚姻費用を支払ってくれない」といった離婚時の婚姻費用についてお悩みの方は、外山法律事務所までお気軽にご相談ください。ささいな疑問などであっても構いません。
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