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遺産分割

故人様の遺産をそれぞれの相続人が所有できるようにするためには遺産分割をすることが必要です。相続が開始したからといってすぐに財産が手に入る訳ではなく、相続人で話し合いをしたり、手続きをしたりすることで相続は進行します。相続に関する手続きを理解し正当な主張をすることは相続問題の早期解決やご自身の相続分を守ることにも繋がります。ここでは遺産分割の流れについて解説していきます。

 

■相続財産・相続人・遺言の調査
遺産分割をするためには,相続人は誰なのか、どの財産が相続財産に当たるのかといったことは前提として調査しておく必要があります。相続人の調査は戸籍を取り寄せて行うこととなります。相続財産の調査はそれぞれの財産によって様々ですが、場合によっては故人様の財産を事実上管理している人に問い合わせて、相続財産の内容を開示するように請求することが必要となる可能性もあります。また、遺言がある場合にはその内容も相続人それぞれの取り分を決めていく上で重要です。遺言が存在するのかきちんと調査し、公正証書遺言でない場合には家庭裁判所での検認を行う等の手続きに従って内容を確認しましょう。

 

■遺産確定の訴え
相続財産に当たる財産は何なのかというそれ自体について争いがあるような場合には、遺産分割をするために、まずは遺産の内容を確定させる必要があります。これは、遺産分割協議や遺産分割調停の中で決められることは多くありますが、協議を始める以前に遺産を確定させるための訴訟を提起することも可能です。

 

■遺産分割の通知
遺産分割の手続きはまずは協議によって行うこととなっています。ここでいう協議とは遺産分割協議のことで、これは相続人全員で話し合いをするものです。協議を行うためにはそれぞれの相続人に対して協議を行いたいという旨の通知を出すことになります。この通知は相続人の間で争いが生じないような場合には口頭でおこなってもいいでしょうが、念のために配達証明付きの内容証明郵便で通知書を送付しておくことが望ましい形です。

 

■遺産分割協議
遺産分割協議はとくに形式が決められておらず、相続人全員が参加して話し合いをすれば足ります。相続財産の内容が明確で、それぞれの相続人がどの財産を受けるかについても争いがないような場合には、これで遺産分割の内容が決定します。相続人の間でトラブルが起こりそうな場合には、遺産分割協議を録音しておくことなども有効です。

 

■遺産分割協議書の作成
遺産分割協議で話し合いがまとまったら、その後トラブルが起きないように決まった内容を必ず書面に残しておくべきです。この書面が遺産分割協議書と呼ばれるものです。遺産分割協議書の書き方には特定の決まりはありませんが、公証役場で公正証書にしてもらうと、相続人のうちの誰かが決定を守らない場合にもすぐに強制執行などの手続きをとることができる確実さがあります。また、審判や訴訟になった場合にも有力な証拠となります。

 


このように、遺産分割には様々な手順があります。遺言がありその内容を相続人全員が受け入れられるような場合にはスムーズに終わるものですが、親族間でトラブルになってしまう可能性もあるものです。それぞれの段階において必要な知識を身につけ、手続きを進めてください。

 

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

外山法律事務所は、2004年4月、大阪市北区に誕生した事務所です。親しみやすい雰囲気づくりを心がけながら、取り扱い分野をしぼることでリーガルサービスの質を高めています。


当事務所では事務局スタッフがマニュアル通りに対応するのではなく、弁護士が親身になって対応しています。高齢者からのご相談が多いこともあり、依頼者のお話をじっくり聞くことを大切にしています。

事務所概要

名称 外山法律事務所
所属

大阪弁護士会、一般社団法人相続支援センター、会社法実務研究会、

独禁法実務研究会、知的財産法実務研究会、阪大IP研究、大阪商工会議所

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