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遺言書と遺留分の関係性~優先されるのはどっち?~

遺言書は、被相続人の意思表示として尊重されるべきものです。

一方で、残された家族の生活を保障するため遺留分という制度が存在します。

今回は、遺留分と遺言書の関係性やトラブルが発生した際の対処法、および注意点について解説します。

遺言書と遺留分はそれぞれどのようなものか?

遺言書と遺留分がどのようなものであるか、以下で説明します。

遺言書とは?

遺言書とは、被相続人が亡くなった後の財産の処分方法などについて、本人が生前に意思表示をしておく書面です。

民法では個人の財産処分の自由が認められており、基本的には遺言書の内容が優先されます。

遺留分とは?

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、法律上最低限度で保障されている遺産の取得割合のことです。

遺留分制度の目的は、遺言や生前贈与によって特定の相続人が生活困窮に陥るのを防ぐことです。

遺言書と遺留分はどちらが優先されるのか?

遺言書と遺留分は必ずしも二者択一の関係ではなく、双方が併存し、後から調整が行われます。

具体的な調整の流れは、以下の通りです。

遺言書の内容自体は有効

遺言書の内容が特定の誰かに偏っており、他の相続人の遺留分を侵害していたとしても、その遺言書が直ちに無効になるわけではありません。

遺言者の自由はまず認められ、その上で不公平を是正するための権利が一定の相続人に与えられます。

遺留分侵害額請求による権利の主張

遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して、侵害された分を原則金銭で支払うことを請求する遺留分侵害額請求を行うことができます。

この金銭的な請求が行われた場合、財産を受け取った側は法律上支払いを拒むことができません。

遺言書で遺留分トラブルを防ぐための対策

遺言書の意思を尊重させつつ遺留分の問題を回避するための手法として、以下のことを検討してください。

あらかじめ遺留分を考慮した配分にする

遺留分に関する問題を回避する方法として、最初から各相続人の遺留分を下回らないように財産を分けることは有効です。

特定の相続人に多くを渡したい場合でも、他の相続人に遺留分相当の預貯金を割り当てておけば、遺留分侵害額請求が発生する余地はなくなります。

付言事項を活用する

付言事項とは、遺言書の最後に、配分の理由や家族への感謝を書き添えることです。

付言事項には法的拘束力がありませんが、相続人の納得感を高めることが期待できます。

生前贈与を整理しておく

遺留分の計算には、過去に行われた一定の生前贈与も含まれます。

相続人に対する贈与であれば、基本的に過去10年分が持ち戻しの対象となります。

生前贈与と遺言の内容を総合的に調整することで、実質的な公平性を担保する助けになることが見込めます。

生命保険を活用する

生命保険金は、原則として受取人固有の財産となり、極端に高額な場合を除いて遺留分の対象にはなりません。

特定の相続人に多くの資産を渡したい場合、その人を死亡保険金の受取人に指定しておくことで、遺留分の枠外で資産を移動させることが可能なことがあります。

また、遺留分侵害額請求を受けた際に支払うための現金を、保険金という形で準備しておくという方法もあります。

弁護士に相談するメリット

遺留分と遺言書の関係は、法改正によるルールの変更や、複雑な財産評価が絡むため、個人で正確に判断するのは困難なことがあります。

遺留分について懸念が生じた際に弁護士に相談することには、以下のメリットがあります。

遺言書に対する客観的な評価が得られる

自身の作成した遺言書が将来的に遺留分侵害額請求を受けるリスクがどの程度あるかを、客観的に診断してもらうことができます。

事前にトラブルが発生するリスクを軽減できることは、弁護士に相談するメリットです。

交渉の代行を依頼できる

実際に遺留分侵害額請求が発生した際には、相手方との交渉を弁護士に依頼することができます。

専門的な知識を必要とする対応が必要な場面で弁護士のアドバイスを受けられることは、遺留分に関する問題を弁護士に依頼するメリットです。

まとめ

今回は、遺留分と遺言書の関係性について解説しました。

実務上は遺言書による指定がまず優先されますが、遺留分侵害額請求という手続きを通じて、あとから金銭的な調整が行われるという構造になっています。

遺留分を考慮した遺言書の作成方法や突然の遺留分侵害額請求への対応に不安を感じられた場合には、早めに弁護士に相談することを検討してください。

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担当弁護士紹介

石原弁護士の写真
担当弁護士
石原 明洋 (いしはら あきひろ)
所属団体
大阪弁護士会
最終学歴
平成24年 神戸大学大学院・法学研究科・実務法曹専攻卒
ご挨拶

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