不貞行為(浮気・不倫)
離婚問題においてしばしば用いられる言葉に、不貞行為というものがあります。
このページでは、離婚に関するさまざまなキーワードのなかから、不貞行為に焦点をあてて、ご説明いたします。
■不貞行為とは
不貞行為とは、配偶者以外の異性と肉体関係を持つことをさす法律用語です。
日常生活においては、広く「浮気」や「不倫」という言葉が用いられていますが、その定義や線引きは個人によって異なる場合も少なくありません。
一方で、不貞行為は肉体関係の有無が焦点となるという点で、明確な基準だといえるでしょう。
■不貞行為があった場合どうなるか
配偶者が不貞行為を行っていた場合、そのことを理由に離婚を求めることができます。不貞行為は、民法第770条において離婚事由の一つに挙げられているからです。離婚を求めたにもかかわらず相手が拒否した場合には、夫婦関係調整調停(離婚調停)や離婚裁判で離婚を求めることになりますが、不貞行為があった場合には離婚が認められるのが原則です。
また、不貞行為が原因で離婚することになった場合、離婚を求めることになった場合には、不貞行為を行った側に慰謝料を請求することができます。
不貞行為による慰謝料は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料と呼ばれる二つの慰謝料から構成されます。
離婚原因慰謝料とは、離婚原因となったこと、すなわち不貞行為により精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料です。
離婚自体慰謝料とは、相手の不貞行為が原因で離婚せざるを得なくなったために受けた精神的苦痛に対する慰謝料です。
離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料を合わせて請求することができます。
なお、慰謝料の相場としてはおよそ100万円から500万円が一般的な慰謝料の金額だといわれています。
■婚約前の浮気は慰謝料請求できるか
婚約していたにもかかわらず婚約者以外の異性と肉体関係を持った場合には、慰謝料の支払いが認められるケースが多いです。
では婚約前など婚約をしていないときにパートナーが異性と肉体関係を持ったときはどうでしょうか。
こうしたケースでは、結婚が将来的に現実的であったかどうかなど、それぞれの状況に応じて判断されることになりますが、原則論で言えば請求が認められにくいといえます。もちろん、相手が慰謝料の支払いに同意すれば、支払いを受けることは可能です。
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「不倫相手に慰謝料は請求できるのか」といった、ささいな疑問でも結構です。
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